緊急!教基法
教育基本法改定案を閣議決定しました。
ついに国会での論戦と場を移しました。
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前文は現行法にあった「個性」の文字が姿を消し、「公共の精神」「人間性」などに変わった。
現行法2条「教育の方針」を改正案は「教育の目標」に変更。現行法は1項だけで表現も「自発的精神を養い」など抽象的だったが、「教育の目標」では「豊かな情操と道徳心」「健やかな身体」「正義と責任」などを列挙。「公共の精神」も明記され、「愛国心」条項を設けた。
文部科学省は「戦後教育に欠けていた『知・徳・体』を重視した」と説明する。
現行法5条の「男女共学」は「時代的役割を終えた」(文科省)として削除。少子高齢社会を踏まえ、3条に「生涯学習の理念」、11条に「幼児期の教育」などを新設。13条の「学校、家庭、地域住民等の相互の連携協力」で「教育におけるそれぞれの役割と責任」の自覚を求めた。
16条の「教育行政」は教育について、現行法で「国民全体に対し直接に責任を負って行われる」としたのを、「この法律及び他の法律の定めるところにより行われる」と打ち出した。
教育関連の法改正などについて現行法11条で「必要がある場合には」としていたのを、改正案18条は「必要な法令が制定されなければならない」と表現を強めた。
(上記ニュースより)
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政治が教育に土足でズカズカと立ち入っていくる時代が来るのでしょうか?
問題があまりに大きいので、
一つひとつ丁寧に考えていきたいと思います。
そこで考えの道筋として、
・今なぜ教基法改定か?
・教基法の中身は?
について考えていきたいと思います。
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・今なぜ教基法改定か?
教育基本法の改定目的はズバリ憲法九条の改定です。
教育は子どもたちに、学問を教えるだけでなく、哲学や倫理や宗教やそれにかかわる世界観、人間観を教えます。
人が人としてあるために何が大切か?
何を守るべきか?
また権利や義務を学びます。
人間としての尊厳を享受します。
今、ここに在る私たちは戦後の教育の中で「平和」の尊さ、大切さを学び育ちました。
生きていくために最低限保障される生存権について知りました。
それは先の戦争を通して、
教育は独立したものと保障し、国からも特定の政治的立場からも独立していまいた。
憲法の精神を活かし、憲法の理念を反映した教育基本法は憲法改正(?)勢力には、
目の上のたんこぶです。
つまり、今(実はずっと、ずっと以前からですが)教基法を押っ取り刀でだしてくる理由は、
もう一度書きます。
ズバリ、
憲法改正に連動しています。
・教基法の中身は?
ズバリ「愛国心」。
誤解のないように言いますが、国を愛することは大切です。
私も国を愛することには吝かではありません。
ただ、今回の改定案にみられる「愛国心」は
憲法に保障された内心の自由を侵害する重大な危険をもっていることをしっかり見ていく必要があります。
まず、第10条の改変。
現行法は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」(第一〇条一項)と明記。
改定案は、ここにある「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」を削除。
その代わりに、教育は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」などが加わる。
つまり、
民主的原則を削除して、“法律の定め”におきかえることは、教育内容への行政の介入を法律で規定することになります。
愛国心ばかりが話題になっていますが、
改定案の真の狙いは「教育への介入」であることを見落としてはなりません。
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与党は大型連休明けの5月9日にも審議入りを目指すとしています。
また審議時間を確保しやすい特別委員会を衆院に設置し、今国会での成立を露骨な形で狙っています。
国会会期が残り2カ月を切った今、いきなり出して成立を図るとは、あまりに拙速ではないか。
と言うか姑息ではないかと言う大方の意見をあざ笑いながら遂に昨日出した与党。
改悪案づくりのための与党協議は、完全な“密室”で行われ、配布資料や議事録は非公開。
13日に与党合意が成立するまでは、それぞれの党への経過報告すら、担当者が口頭で行うにとどめるという徹底ぶりでした。
自分たちでさえ後ろめたいのか「十分審議は尽くした」と問わず語りで応える政府与党。
こうした闇から闇へ渡り歩いた結果、出来上がったモンスターのような教基法改正案を
絶対認めるわけにはいきません!!!
多くのおおくのかたに知らせる急務を感じながら今書いています!!!
共謀罪、
国民投票案、
そして本丸憲法9条。
と、目白押しです。
「平和は眠りを許さない」と言うことかぁ、、、
一つひとつ丁寧に、油断せずそして諦めず書いていきたい、訴えていきたいと思っています。
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