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2007.01.12

夫婦別姓論議 その2

夫婦別姓問題についてさらに考察していきます。

〜〜現行民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」(750条)を規定している。これにより夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(効果となる)。なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。〜〜
と、言うことで現在は「夫婦同氏原則」です。
しかし、現実生活では齟齬を来す場合もある、と言うことで昭和50年代からすでに、「制度としての夫婦別姓に関する議論」が行われていました。この当時は女性労働者の便宜の問題として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも軸足がありました。
その後、民法にまで踏み込み、通称という一時的なものでなく普遍的に別姓を認める法律の改正が求められるようになります。
婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に議員立法による民法改正案が提出されるようになりました。
ついに1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申。
法務省が選択的夫婦別姓制度試案を自民党に最初に提示したのが2001年。
翌02年には「例外的夫婦別姓制度」を提示。
しかし、自民党内はまとまらず、以後、法務省は提案をしていません。
98年以来、野党共同で提出し続けている民法改正法案は、継続審議、廃案になったままです。
その理由は先のエントリーにも書いたように「夫婦別姓制度は家族を崩壊させる」とのもの。
夫婦別姓制度は家族を崩壊させるというが、、、
広く世界を見渡すとどうだろうか?
政府が日本とともに同姓制度の国としてあげてきたトルコは「どちらの姓をなのることも自由」。
インドは「国の制度はない。宗教や州によって異なる」。
とのことで同姓制度を積極的に取り入れているとは言い難い。
また、国内世論も変化しています。
「別姓賛成」は87年の13%から01年には42%。
「別姓反対」は66%から29%。
つまり「夫婦別姓は当事者の問題」と言う社会的な合意がひろがっているのです。
政府がどんなに声高に「家族の一体感」や「子どもの問題」「伝統」を叫んでも、多くの国民の納得や共感を得ることは出来ないのです。
何故なら、
中身のない伽藍洞だから、、、

私たちが求めているものは伝統的な家族ではないのです。
名前だけの関係ではないのです。
中身なのです。

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コメント

今晩は。久しぶりにコメントします。

>夫婦別姓推進論者はジェンダーフリー推進論者が多く、彼らは根本的に伝統的な家族の姿に価値を見いだしていない。夫婦別姓を推進している人は「すべての人に別姓を強いるものではない」というが、例外のために原則論を曲げることが問題なのである。

 稲田朋美議員の主張は、普通に捉えれば、正論でしょう。通名を使えば、事足りる筈です。

 日本は、民主主義国家で、夫婦別性が理想とするならば、議会制民主主義の国会(立法府)に於いて、当の昔に、法案が成立しているでしょう。
 

投稿: Chobi | 2007.01.14 18:21

Chobiさん。
おはようございます。
お久しぶりですね。お元気でしたか?
さて、私は今年も相変わらず「おもいつくまま」書いていこうと思っていますので、またご意見お聞かせくださいね。
早速ですが、Chobiさんのコメントを拝見して、
ひょっとしたら私の書き方が間違っていたかと思っています。
と、言うのも私は夫婦別姓が理想的な家族の形態とは言っていません。
しかし先のエントリーで「稲田さんと対極にある」と書いたので、その様にとられたかな、と考えています。
私は「夫婦の姓は当事者にまかせればいい」という考えです。
ご指摘どうもありがとう!!!
と、言うことでまたいろいろご感想などいただけるとうれしく思います。
では、、、また。

投稿: せとともこ | 2007.01.15 11:31

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