性教育めぐる都議の視察「不当な支配」 東京地裁認定と言うニュース
性教育めぐる都議の視察「不当な支配」 東京地裁認定と言うニュース。
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東京都内の養護学校の元教諭らが都議3人と都などに損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(矢尾渉裁判長)は12日、慰謝料計210万円の支払いを3都議と都に命じる判決を言い渡した。03年に学校を視察した都議らが性教育を実践していた教諭を非難したことが教育への「不当な支配」にあたると指摘。都教委が教諭らを厳重注意したことも裁量権の乱用と判断した。
「不当な支配」は教育基本法で禁じられており、教育現場への介入をめぐって不当な支配があったと認める司法判断は極めて異例。
(上記ニュースより)
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そして解説は以下のように述べます。
「不当な支配 旧教育基本法は「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と定めていた。教育現場の自主性を保ち、権力の介入を防ぐための規定とされたが、行政側の行為がどこまで許されるのかは教科書検定訴訟や卒業式での日の丸掲揚・君が代斉唱をめぐる訴訟などで繰り返し争われてきた。06年の同法改正では「不当な支配に服することなく」の表現は残ったものの、直後に続く文言は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」と改められた。行政側の権限が旧法より強められたとみる識者は多いが、判例はまだ確立されていない。(原文ママ)」と。
新しい教育基本法の中での今回の判決。
意義があります。
「不当な支配」が今回の争点であったわけですが、
私個人は、教育の現場に国や政治が介入することには、危惧を表見するという立場に立っているので、今回の判決には支持しています。
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