日米同盟さらに再考その4(過去記事より)
さらに続きです。
2007年日米軍事情報包括保護協定が麻生さんのもと、行われます。
情報についての問題が取りざたされました。
その時時代と憲法9条と言う記事を同時に書いたのですが、如何に時の政府が拙速であったかを時系列に述べました。
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1旧安保条約
安保条約締結でアメリカは小規模でも再軍備開始を日本に迫りました。
これに答え「ゆっくりやる」というのが当時の政府の見解でした。
1951年の旧安保条約と54年の自衛隊の創設は憲法9条の「一切の軍備を持たない」ことと齟齬することは当然でした。
そこで時の政府は「極東における国際平和と安全」のためと「外部からの攻撃に対する日本国の安全」に寄与するという解釈に立ちました。
1954年12月22日衆議院予算委員会大村清一防衛庁長官が述べたように「独立国としての自衛権」と言う解釈は今でも続いています。
2現安保条約
1960年に成立した現安保条約はさらに日米軍事同盟にひた走るものでした。
背景としては59年の砂川事件や沖縄基地反対闘争に手を焼いていたアメリカに対して「片務性の解消」と「対等の同盟化」を岸内閣は迫りました。
5条で米軍の日本防衛義務が明確になりました。
憲法との関わりで当時の赤城宗徳防衛庁長官は「共同防衛の際は集団的自衛権ではなく個別的自衛権を発動」と答弁。
3ガイドラインと有事立法
背景はベトナム戦争によるアメリカの通貨危機と日本の高度成長期があります。
同盟国に軍事負担を迫ることになんら躊躇しないアメリカは日本に露骨に軍事費分担増額苦を要求してきます。
「武力攻撃がなされる虞」がある場合と解釈をさらに拡大させて安保条約5条の枠を逸脱。日米軍事同盟の性格はさらに色濃くなっていきます。
4湾岸戦争と国連→PKO協力法→周辺事態法→テロ特措法→イラク特措法
1991年、イラクによるクウェート侵略に対してアメリカ主導で「多国籍軍」による武力行使が行われました。
当時自民党幹事長の小沢一郎氏は、自衛隊を国連に提供して海外で活動させることは合憲と主張。その理由は「国連の指揮に基づいて活動することは国権の発動でなく憲法前文の理念を実践すること」と述べました。
そして「国際安全保障」の重視を再度述べPKOへの協力、国連軍への参加、多国籍軍への協力を説きました。
1992年のPKO協力法では「武力行使」と「武器使用」の区別論や自衛隊の活動が外国軍隊と「一体化」か否か論が盛んに行われました。
1999年の周辺事態法ではアメリカの日本への後方支援強化がますます明らかになりました。
背景はさらなる市場を求めたアメリカは「ならず者国家」と名指しして新しい脅威となる国を指定。その延長で日本に対してアジアでの軍事行動に対する効果的案支援を約束させました。この法律は「アメリカが武力紛争の当事者になっている場合、あるいは仕掛けた場合でも」排除しないというものでした。
アメリカに対して補給・輸送・修理・整備・医療・通信・空港・港湾業務・基地業務を提供。しかも民間まで巻き込んで行わせるというものです。
そして2001年のテロ特措法では我が国の周辺さえとっぱらって自衛隊が米軍支援に行くことになりました。
2003年イラク特措法では「人道復興支援活動」と銘うたれて自衛隊は戦闘地域へ派遣されることとなりました。
5安倍内閣登場→集団自衛権→美しい国
カレンダーはついに現代、安倍内閣へとやってきました。
安倍さんの特徴は「憲法改正」です。
集団自衛権にとりわけ固執している安倍内閣の主張は「国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力行使を、自国が直接攻撃されていないにも関わらず実力を持って阻止する権利」と述べた1981年の稲葉誠一答弁」がその後の政府統一見解とされたことです。
2000年の第一次、2007年の第二次アーミテージ報告のアメリカからの圧力などを受け憲法を変えようと躍起の安倍内閣です。
むきだしの軍事同盟化、国民の納得を得ないままの相次ぐ強硬採決は、参議院選挙での大敗、草の根運動「9条の会」の根強く幅広い運動など国民の平和を守る、望む声に今、大きく阻まれています。
しかし、アメリカを背景に改憲勢力は今後ますます私たち国民におおいかぶさってくるものとも思われます。
そもそもの憲法9条から逸脱して牽強付会、おもうままに憲法を解釈してきて自衛隊を軍隊と化し、海外にまで派遣するようにしてきた時の権力者に「ノー」の声を上げ続けることの大切さを思う者です。
(以前の記事より)
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2009年の9月には日米関係の行方は???と言うエントリーを挙げましたが、この時はイラク戦争との関係で日米同盟をみました。
また日米地位協定については、おもに米軍の犯罪や米軍機墜落についてエントリーを挙げました。
「戦争と有事法制」という本
「有事法制」の歩み
「即ち兵強し」という考えが日本には昔からある。
有事という言葉は遡れば「幹非子」に辿ることが出来る。
「無事なれば即ち国富み、有事なれば即ち兵強し」と。
次に時系列で時々の政府が行ってきた「法制成立」までの歩みを見る。
1955年 アイゼンハワー大統領の対日政策発表
「米国と強く結ばれ、共産中国への対抗勢力として役立ち、極東の自由世界の力に貢献できる日本が、最も米国の国益にかなう」
「より健全で積極的なナショナリズムが日本に発展することは、日本が大国として再生する上で緊要なことである。このようなナショナリズムを日米提携の文脈に取り込むことが、米国の対日政策の基本である」と。
そして、1960年新日米安保条約の締結
こうした中、三矢図上作戦計画
とくにこの三矢研究については、岡田春夫議員の国会で暴露したことにより世間に明るみにされた経緯が書いてある。
旧ガイドライン
↓
日米共同作戦の範囲をシーレーン防衛」に拡大
こうして、1978年福田内閣の時「有事法制」が本格的に研究されるに至る。
83年、中曽根内閣の「運命共同体発言」
「不沈空母」発言(ワシントンポスト紙)
1995年 ナイ・リポート発表
「日米関係ほど重要な二国間関係は存在しない。日米関係は米国の太平洋安全保障政策と 地球規模の戦略目的の基盤となっている。」と定義。
これにより、よりいっそうの防衛強化へと日本は突き進む。
そして、1997年新ガイドライン制定。
旧ガイドラインと質的、量的に格段の差がある内容。
2000年10月 アーミテージレポート発表。
「両国の同盟関係は”負担の分かち合い”にとどまらず”力の共有する”時がきた。
そのためには”集団自衛権の行使””有事法制の成立””国連平和維持本体業務への参加凍結解除””情報面での協力の強化”を主張。
このような背景のもとついに2003年有事法制が成立。
敵基地攻撃論より対話をでは、
北朝鮮脅威論について書いてあります。
以上、過去記事のおさらいです。
次は経済です。
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