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2015.06.29

立川談春30周年記念落語会 その3

さて、落語会は中入り後、
いよいよ口上と談春さん。

口上は談春さんを真ん中に正太郎さん、彦いちさん、文左衛門さん、白鳥さんの5人が並び、
それぞれが、それぞれの語りで談春さんの30年を祝います。
褒めているとは絶対思わないような褒め口上が落語家らしくて、いいですね。
談春さんの人となりが伺えました!
最後は三本締めでパァパァン、パァパァン、パァパンパン。

いったん、幕がおり、
次に主人公の談春さんの登場。
マクラは、
若いときと今とで落語の語りは変らないのだが、
段々と歳をとるにつれ、
落語の中の人物に近く、心を寄せるときがフッとあったりして、
そんなとき、何故か、会場も大拍手になるんだ、、、と言う事を聞かせてくれます。
哲学的!!!

さて、噺は大工調べ。
私は今までこの噺は聴いたことがなかったのですが、
古典では有名な噺の1つだそうです。

ネットで色々と調べていると立川談志の噺、「大工調べ」(だいくしらべ)によると。と言うような記事を見つけました。
なるほど。
談春さん、やはり師匠の談志さんへの思いが強いのですね。

いつも思うのですが、
立川流の噺家さんの噺を聴いていると、
ふと談志さんが彷彿とするのです。
師匠を感じ、
師匠を超えていきたい、
そんな思いが伝わってくるようです。
談春さんもそうでした。

ふと、
談志さんが降りたか、、、と思う一場面があったのです。

さて、噺に戻るなら、
談春さんの早口の啖呵をきるところが凄かった、、、と言う印象が強く残りました。
いや、、、凄かったね。
と、夫と2人で感動しながら話たのですが、
いや、、、本当に凄かったです。
よく、あれだけ覚えたな、、、とか、
間違えないのか、、、
とか、
なんだかそんな事を思いながら談春さんの啖呵に聴きいってしまいました。


そんなこんなの3時間。
アッと言う間でしたが、
充実の3時間。

帰りは8時すぎ。
会場から出る人はみんな帰りを急いでいるのですが、
どの人の顔も充実と満足とそして優しさで溢れているような感じ。
笑顔があるんですよね。どのお顔にも。
これって、落語の素晴らしさだと思います。
みんな、落語を聴いている時って、
幸せを感じるようです。
勿論、私たち夫婦も揃って、幸せを満喫して帰途に着くこととなったのですが、
途中で焼き鳥屋さんに入って、食べてきました。

Img_0490


北千住は安くて美味しくて、いっぺんに好きになった町です♫

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立川談春30周年記念落語会 その2

前の記事に続き、
次は橘家文左衛門さんと三遊亭白鳥さんの落語を紹介します。

まず文左衛門さん。
この人は2016年の9月に三代目の文蔵を襲名すると言う話を小さな声で話します。
マクラは簡単にして、すぐに「時そば」に入ります。
これはあまりに有名な噺。
蕎麦を食べるところがすごく上手で、
思わず、聴いている方も食べている錯覚をするようでした。
誰でもが知っている噺ですが、
そこを面白、可笑しく聴かせ、
「あ、、、聴いて良かった」と思わせるのは噺家の腕ですね♫

顔は強面なのですが、
繊細な演技で、来年、文蔵襲名のことはあるな、、、と感じました。


さて、次は三遊亭白鳥さんの「黄昏のライバル」。
創作です!
これは大いにうけました。
と、言うのも近未来の落語と言う事で登場人物は20年後の談春さん。
落語会会長、笑点司会者、人間国宝と頂点に立ち、
もうライバルすべてを引きずり下ろした談春さん。
今は落語をすることに意欲がなく、ひたすら寝て暮らす毎日。
弟子の1人がそんな師匠を心配して、永遠のライパルと談春さんが認める白鳥さんの所に出かけ、
師匠にまた落語の高座に立つようにお願いする。
が、
そこで、
白鳥さんが談春さんをかなり虚仮下ろします。
例えば、博多での落語会で、談春さんが会場に入ると、それまで和気あいあいだった場が、一瞬にしてシーンと水を打ったように静まりかえった事。
みんながカラオケに行くとき、一人寂しく立っていて誰からも誘われないのではと思っていたら、彦いちさんに誘われて嬉しくてスキップしてカラオケに行ったこと。
そのおかげで彦いちさんはテレビ番組「闇夜にコソコソ」に出演が決まったことなど。
本当かどうかはともかく、一流の話芸で楽しく披露してくれます。
あまりに色んなエピソードを披露するので、
たまりかねたのか、舞台裏から

「いいかげんにしろ」

と談春さんご本人の声が入り、びびりまくる白鳥さん。
会場中、笑いの渦。

そんなこんなで、
談春さんがまた落語に復帰していくという噺でしたが、
さすがに白鳥さんは創作が得意というだけあって、
その場でバンバンと浮かんでくるんでしょうね、、、

面白かったです!!!

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立川談春30周年記念落語会

昨日6月28日、北千住の東京シアター10101でで行われた立川談春30周年記念落語会「もとのその一」スピンオフに夫と行って来ました。
サブタイトルは「祝って欲しい俺だって」。
なんだか談春さんの悲痛な叫びのようなサブタイトルですね。

開演は5時と言う事で、会場に4時半ごろに着いたのですが、
初めての場所で、外をウロウロしたり、また受付がエレベータには10階と書いてあったりと少々分かりにくかったです。
さて、
私は今まで談春さんの落語は聴いたことがないので興味津々。
「この落語家をきけ」の著者広瀬和生さんも観客の「感動させてくれ!」要求に最も応える落語家は立川談春と紹介していますが本格派です。

さて、昨日の演目は以下の通り。
Img_0488

まずは談春さんが登場してご挨拶。
「よくぞ30年頑張った!でも立川からは誰もお祝いに来ない」と観客を笑わせます。
「30年は今、志らくもやっていて、ライバル。でも向こうの方が上」とまたまた笑わせます。
「今日は彦いち、文左衛門、白鳥が駆けつけてくれた」と言う事で3人のことを紹介。
また、早朝に行われたナデシコの事も紹介。
楽屋でみんなに聞いたが誰ひとり知らないサッカー。
落語家は狭い世界に住んでいる、、、と自嘲。

そんなこんなの挨拶の後、
まずは二つ目の春風亭正太郎の「引っ越しの夢」が始まります。
まずマクラとして関西の話、お母さんの実家が関西。しかも甲子園の側に住んでいるそうです。
関西の人は普通の人でも落語家よりも「おもろい」と言う話。
例えば、
高校野球が好きで甲子園へ行こうと歩いてみたが、道に迷って、
そこを歩いている人に聞いた。

「甲子園、どうしたら行けます?」

「そりゃ、日々練習や」

ボケ突っ込みをうまく言いながらさて本題の噺へと続きます。

この引っ越しの夢は関西・上方では口入れ屋と言うタイトルで噺されるようです。
美人の女中がやってきて奉公人のみんながドキドキ、ワクワクしながら、夜中に夜ばいすると言う噺。

私はこの噺じたいは初めて聴くので大いに笑いました。
美人の女中さんは噺には登場しないのですが、番頭さんを初めとして奉公人の妄想が可笑しく、
さらに夜ばいしようとして、その罰があたり棚を夜中じゅう担ぐシーンは落語ならではのバカバカしさが出ていて、
笑いました。
正太郎さん。熱演でした!!!

次の登場は林家彦いちさん。
彦いちさんはアウトドア派で有名でヒマラヤ登山の話をマクラで語ります。
同業の噺家に「ヒマラヤに行く」と言ったら、
わさびさんは「え、これからですか」
歌の介さんはチョモランマの事を「そう言うクモいるよね」と本気で返事したそうです。
タランチュラと間違えていたのか???
円丈さんは「おれ、いかない」
志ん橋さんは「アルプス?」
と、それぞれが反応がどうも外れていて頓珍漢。その雰囲気を面白可笑しく話します。

さて噺は「熱血、怪談部」。
怪談と言うことでホラー噺かと思えばお笑い噺。
このサイトが面白くまとめているので参考にしながら紹介します。

この噺は彦いちさんが自作の中でも十八番とする一席で、寄席でもよく披露しているそうです。

〜〜〜〜〜〜〜
流石という名の熱血先生が怪談部の顧問になり、いきなり
「起立っ!礼っ!」

「先生~そんなのいらないし~!」と冷めた反応をする生徒達。

「バカヤロー!怪談話サークルだろ!礼(霊)に始まり、礼(霊)に終わる!」

「流石(さすが)!」

「先生の名前でからかうなっ!!」

と、笑わせます。

ところどころにギャグと言うか駄洒落が満載。

「下向いてる君っ!」

「あっしっすか?」

「あっし!?高校生だろ!普通、僕とか私とか…まあいいだろう。

君の怖いモノは?」

「あっしの怖いのは……まんじゅうが怖い」

「サークル間違えてるなぁ~あっちのセンスを持っているところに行け」
と、想像通りの展開に思わず笑います。

のっぺらぼうには「顔の表情が分からない」と叱り、
「運動場10周っ!!」

自殺した地縛霊には「降りてこい、同じ目線で話せ」と叱り、

傘おばけには「傘の持ち方が反対」と叱り、、、
などなど兎に角オバケなんか全然怖くない流石先生。
そして、
最後は、、、、
ここは書きませんね、ネタばれになるとイケナイから。

と、言う事で、こんなオバケ達だったら怖くないし、楽しい。
落語の「化け物使い」をちょっと思い出しました!!!


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2015.06.28

安倍政権の後方支援(?)

安倍政権の暴走が止まりません。

勿論、話題にしているのは百田発言
それに続く自民党の議員の朝生ドタキャン騒動などです。。。

ウウウム。

政権の中から腐っていくのでしょうか???
そんな感じがする昨今。

それにしても百田さんと自民党の長尾議員、大西議員などの発言は酷いですね。
マスコミは抗議の声を挙げるべきだし、
沖縄は絶対にこの発言を許してはならないし、
国民はこの発言を見過ごしてはならないと強く思います。。。


それにしても、
安倍政権の後方支援(?)。
なかなかな本音を吐露するようで、政権の内幕がどんどん暴かれていきますね。
しっかりと注目です!!!

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2015.06.23

国会:9月27日まで 会期延長95日間、過去最長と言うニュース

国会:9月27日まで 会期延長95日間、過去最長と言うニュース。

ウウウム。

これはちょっと。
とにかく結論ありきというか、
なんとしても法案を通過させたいと言うものですが、
これってアリ???
と、思います。
ここまで国会を自分の思いとおりに運んでいいのだろうか?

ウウウム。

いずれにしても、
この95日間。
しっかり行方をみていきたいです。
強行採決だけはやめて欲しいと願いながら。

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沖縄慰霊の日 翁長知事、平和宣言で「辺野古反対」表明しました

今日は沖縄慰霊の日。同ニュースによれば 翁長知事、平和宣言で「辺野古反対」表明とあります。
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沖縄は23日、太平洋戦争末期の沖縄戦の犠牲者らを悼む「慰霊の日」を迎えた。戦後70年の節目。最後の激戦地となった本島南部・沖縄県糸満市摩文仁(まぶに)の平和祈念公園では同日昼、沖縄全戦没者追悼式(県など主催)が開かれた。同県の翁長雄志(おながたけし)知事は平和宣言で、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古への移設作業の中止を求め、計画を進める安倍政権の姿勢を批判した。

中略

「沖縄の米軍基地問題は、我が国の安全保障の問題であり、国民全体で負担すべき重要な課題だ」と指摘。「辺野古移設が進まないと普天間が固定化する」とする政権の姿勢については、「『(普天間の)危険性除去のため辺野古に移設する』『嫌なら沖縄が代替案を出しなさい』との考えは、到底県民には許容できない」と批判した。

 これに対し、安倍首相はあいさつで、沖縄戦について「胸に迫り来る悲痛の念とともに、静かに頭(こうべ)を垂れたい」と述べつつ、沖縄の振興策を進める考えを強調。基地負担については「永きにわたり、安全保障上の大きな負担を担っていただいている。今後も引き続き沖縄の基地負担軽減に全力を尽くしていく」と語る一方、辺野古移設については触れなかった。
(上記ニュースより)
================


辺野古。
本当にどうなるのか?
沖縄県民の意思はすでに選挙で伝えられている筈なのですが。。。
普天間は危険だから辺野古と言うのもなんだかな、、、

どこにおいても基地は基地。
危険です。
個人的には米軍基地はそろそろ引き払ってもらいたいのですが、
政治的には、すぐに無理なのかもしれません。
しかし、
鋭意努力して、いつか必ず基地の無い街になることを祈りながら、
今日は沖縄の日。

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2015.06.22

「安保法案:宮崎元法制局長官「違憲」 阪田氏、掃海は枠外」と言うニュース

安保法案:宮崎元法制局長官「違憲」 阪田氏、掃海は枠外と言うニュース。
================
安全保障関連法案を審議する衆院平和安全法制特別委員会は22日午前、法案について有識者の意見を聞く参考人質疑を行った。宮崎礼壹元内閣法制局長官は関連法案について「従来の憲法解釈と相いれず、憲法違反だ」と厳しく批判した。また、阪田雅裕元内閣法制局長官は法案の内容に理解を示しつつも、政府が想定する中東・ホルムズ海峡での機雷掃海は「従来の憲法解釈の枠内にはない」と強い疑問を呈した。【青木純、飼手勇介】

 特別委には、与野党が推薦した参考人5人が出席。宮崎氏(民主推薦)と小林節慶大名誉教授(野党推薦)の2人が法案を憲法違反と指摘する一方、阪田氏(維新推薦)と西修駒沢大名誉教授(自民推薦)、森本敏元防衛相(公明推薦)の3人が一定の理解を示し、意見の隔たりが改めて浮き彫りになった。

 2006年から10年まで法制局長官を務めた宮崎氏は、集団的自衛権について「本質は他国防衛で、恣意(しい)的、過剰な武力行使を招きかねない」と指摘。「自国防衛」に限って集団的自衛権の行使ができるとする政府の主張を「虚構であり、歴史をはなはだしく歪曲(わいきょく)している」と批判した。

 また、政府が集団的自衛権の行使容認の直接の根拠としている1972年見解にも言及。政府が「基本的論理」としている部分は個別的自衛権への言及だと指摘し、「どうして根拠に使えるのか」と批判。「法案は従来の憲法解釈と相いれず憲法違反で、速やかに撤回すべきだ」と明言した。

 今月4日の憲法審査会で「違憲」と指摘した小林氏も「集団的自衛権は政府の判断によって行使できてしまう。(政府の示す行使の条件は)事実上の無限定の判断基準だ」と語った。

 一方、04〜06年に法制局長官を務めた阪田氏は「今攻撃されている国が負けたら次は日本が攻撃されるという場合、日本への攻撃があるまで手をこまねいていていいのか」と指摘。日本への攻撃が差し迫った状況で集団的自衛権行使を可能にすることについて「従来の憲法解釈と論理的に全く整合しないものではない」と一定の理解を示した。ただ、中東での機雷掃海については「日本の存立が脅かされる事態に至るはずがなく、従来の憲法解釈の枠内にはない」として、現行憲法の下では不可能との見解を示した。

 このほか、西氏は「集団的自衛権は主権国家が持つ固有の権利だ」として関連法案は合憲だと主張。森本氏も安全保障環境の変化に言及し「今の法体系では国民の安全を守れない。アメリカの安全保障政策の見直しを同盟国としてどう補完するかが最も重要な命題だ」と早期成立を求める考えを示した。
(上記ニュース原文まま)
=================

ウウウム。
私もニコ生で見ていました。
なにしろNHKが中継しないから。。。

それはそれとして、
各界から「違憲」「違憲」「違憲」と出ているにも関わらず、
どうしても通過させたいのは、、、
なぜだろう?

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「通常国会、9月27日まで延長 会期245日、戦後最長」と言うニュース

国会の会期延長。
通常国会、9月27日まで延長 会期245日、戦後最長と言うニュース。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
政府・与党は22日、今月24日までの第189回通常国会の会期を9月27日まで95日間延長することを決めた。最重要法案と位置づける安全保障関連法案を今国会で確実に成立させるため、十分な審議日数を確保する必要があると判断した。会期は計245日で、通常国会としては1981年開会の第96回国会を1日上回り、戦後最長。臨時国会や特別国会も含めると、1972年に開会した第71回特別国会の280日間が最長。
(上記ニュースより)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

なぜ?
なぜ、、、ここまで急ぐの???

どうしても、
どうしても成立させなければならない裏の事情があるのか、、、なんて勘ぐるではないですか。
ここまで延長されたら。

ウウウム。
安倍さん。
国民はちょっと待った!!!と思っている方が8割以上と言う世論調査も出ています。
国会外では連日のアピール運動が続いています。

もっとみんなの声も聴いて下さい。

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2015.06.19

派遣法改正案、衆議院通過というニュース

派遣法が衆議院を通過したようですね。

うううむ。
危惧されていたように、この法案は「生涯派遣法案」です。
つまり、
原則1年、最長3年となっている、企業が派遣労働者を受け入れることができる現在の期間制限をなくし、働き手さえかえれば、無期限で派遣労働者を受け入れることができるようにする法案。
実はこの法案。国会提出は3回目。
今までずっと廃案になっていたのですがゾンビのように復活したのです。

今国会での法案の審議はなんと5月半ばに始まったばかり。
確かにいきなり感がしましたよね。
しかし、短い期間にも法案の問題点が浮き彫り。
============
派遣労働者の受け入れ期間が制限されていれば、企業は期限が来てもその業務を続けたい場合は、派遣労働者に直接雇用を申し出なければなりません。ところが期間制限がなくなれば、企業は労働組合の意見を聞くだけで、人を入れ替えたり部署をかえたりして派遣労働者を使い続けることができます。まさに派遣労働者から直接雇用や正社員への道を奪うものです。

 今回の改悪法案の提出に当たって政府は、条文に派遣は「臨時的一時的なもの」であるとの原則を「考慮する」などを盛り込みました。しかし派遣の期間制限をなくし正社員への道を奪っておいて、「考慮する」だけではなんの歯止めにもなりません。派遣労働者にとっても正社員にとっても、改悪法案は百害あって一利なしです。
(しんぶん赤旗より)
============

なんだかな〜〜〜

こうして派遣の方を生涯派遣に縛り付けておくと言う事は、正社員もそれはそれで厳しいものがあると思います。
何より、労働者の働く意欲が削ぎ落とされそうです。。。

ウウウム。
参議院で反対しても、結局可決されるのだろうが、
これって酷いな。。。

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2015.06.18

今日の「そもそも総研」勉強になりました!

今日、6月18日のテレ朝のモーニングバード「そもそも総研」で砂川判決特集をしていました。
まとめサイトもありますので、お時間がありましたらご覧下さい。
http://togetter.com/li/836127

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それにしても、今更ながら現政権。
集団的自衛権の合理性・正当性を言うために「砂川判決」を持ち出すなんて、
ちょっと拡大解釈過ぎるのでは、、、と番組を見ながら思いました。

さて、そう言う事でもう一度「砂川判決」のおさらい。
まずはWIKIPEDIAより引用。
=================
砂川事件(すながわじけん)は、砂川闘争をめぐる一連の事件である。特に、1957年7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件を指す。

当時の住民や一般の人々ではおもに「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。
砂川事件(1955年頃撮影)

また、砂川事件の最高裁判決は、日本国憲法と条約との関係で、最高裁判所が違憲立法審査権の行使において統治行為論の要素を取り入れたものとして注目されている。
(Wikipediaより)
==================


さて、今回の一連の下りについてもwikipediaでは書いてあるのでちょっと引用。
長いのですが途中で分断できないのでそのまま掲載します。
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砂川事件最高裁判決は「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである」としている[13]。

この判決は直接的には外国軍隊の日本国内への駐留の合憲性について判断したものである。

砂川事件最高裁判決は「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」[13]とし、「外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しない」[13]と結論している。

ただし、本判決は、駐留米軍に関する事案であったこともあり、日本独自の自衛力の保持について憲法上許容されているか否かは明らかにしていない[14]。砂川事件最高裁判決の判決文は憲法9条2項について「その保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいう」[13]と述べている。

下級審では、長沼ナイキ事件の第一審判決が砂川事件最高裁判決を引用しつつ「自衛権を保有し、これを行使することは、ただちに軍事力による自衛に直結しなければならないものではない」とした[14]。長沼ナイキ事件の最高裁判決では原告適格について判断しており、この点の憲法判断は回避した。

一方、政府見解は、自衛のための必要最小限度の実力は憲法9条の「戦力」に該当せず、自衛隊は軍隊に当たらないという構成をとる[15]。また、自衛措置について、1972年の政府見解は「国民の権利が根底から覆される急迫、不正の事態」について「必要最小限度」に限り発動できるとしている[16]。

ただ、1972年の政府見解は結論としては「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」とした[16]。これは集団的自衛権は我が国が攻撃されていない場合であり、自衛のための必要最小限を超えるもので憲法上禁止されているという論理に基づく[17]。

砂川事件の最高裁判決は、2014年以降の集団的自衛権容認をめぐる議論で再び取り上げられるようになった。

2014年4月、参議院議員で公明党代表の山口那津男は砂川事件の最高裁判決について集団的自衛権を視野に入れたものとは思っていないとの認識を示したのに対し[18]、同年5月、衆議院議員で自民党副総裁の高村正彦は砂川事件の最高裁判決は自衛権に触れた唯一の最高裁判決で集団的自衛権を除外していないという認識を示した[18]。

2014年5月15日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(第7回)」の報告書[19]にて言及され、同年7月1日第2次安倍内閣による臨時閣議[20]での憲法解釈変更の1つの根拠とされた。

2015年6月4日の衆議院憲法審査会では自民党推薦の憲法学者も含めて憲法学者3人全員が集団的自衛権の行使などを盛り込んだ関連法案を憲法違反と指摘[21]。これに対し、2015年6月10日、安全保障関連法案を審議する衆議院特別委員会で横畠裕介内閣法制局長官は新たな政府見解について砂川事件の最高裁判決を引いて「これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性は保たれている」と説明した[18]。

衆議院憲法審査会では、自民党副総裁の高村正彦が砂川事件の最高裁判決は自衛の措置を認めていると指摘した上で「従来の政府見解における憲法9条の法理の枠内で、合理的な当てはめの帰結を導いた」と主張した[21]。これに対して、民主党幹事長の枝野幸男は砂川判決は日本の集団的自衛権の合憲性を争ったものではないと述べた[21]。また、安全保障関連法案を審議する衆議院特別委員会では辻元清美が先述の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」で座長代理を務めた北岡伸一の発言を取り上げ「北岡氏は『砂川判決は米軍と基地に関する裁判で、そこに展開されている法理は必ずしも拘束力を持たない』と言っている。こじつけようとするから、憲法学者がおかしいと言っている」と指摘した[18]。
==================


ウウウム。
これこそ解釈の分かれる所、、、というように政府は持ちこみ、
解釈で突き進んでいこうとしているんですね。。。
今朝の「そもそも総研」でも玉川さんが指摘していたように、
判決そのものは、
個別も集団も自衛権については言及していないのだから。。。

他のサイトやニュースなどもいろいろと見たのですが、
どこをみても政府見解のような論はありませんでした。。。

集団的自衛権―砂川判決のご都合解釈と言う一年前のニュースが「言い得て妙」です。
ちょっと引用。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
裁判の争点は、在日米軍が戦力にあたるのか、裁判所が条約の違憲性を審査できるか否かというところにあった。日本の集団的自衛権の有無が争われたわけではない。

 公明党の山口代表が「個別的自衛権を認めた判決と理解してきた」と語る通りだ。公明党は、自民党の身勝手な理屈を受け入れるべきではない。

 砂川判決が集団的自衛権を認めているならば、その後に確立されていった内閣の憲法解釈にも反映されて当然なのに、そうはなっていない。

 学説としてまともに取り上げられていない解釈を、あたかも最高裁の権威に裏付けられたかのように振りかざすのは、誤った判断材料を国民に与えることになりかねない。

 「立憲主義に反する」と批判される自民党にしてみれば、最高裁判決を錦の御旗にしたいのだろう。だが、こんなこじつけに説得力があるはずもない。
(上記ニュースヨリ)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

政府自らが、このような学説とも言えない判決を持ち出してまで強引に押し進めていこうとする、その背後には何があるのか。。。
そこまで急ぐ必要があるのでしょうか???

いずれにしても、
この法案の行方、注目です。

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2015.06.17

子どもの貧困率が増加、就学援助率は過去最高の16%。。。

子どもの貧困率が増加、就学援助率は過去最高の16%と言う記事が出ました。
===============
子どもの相対的貧困率は1990年代半ば頃からおおむね上昇傾向にあり、就学援助を受けている小中学生の割合は、平成24年度に過去最高の15.6%となったことが、内閣府が6月11日に公表した「平成27年版子ども・若者白書」より明らかになった。
30歳未満人口は、昭和50年以降ほぼ一貫して減少している。平成26年10月1日時点の30歳未満人口は3,512万人で、総人口の27.6%を占める。男女別にみると、男子は1,800万人、女子は1,712万人で、女性よりも男性のほうが多い。

 小学校と中学校の在学者数は、1980年代前半以降減少し続けており、平成26年度には1,012万人となった。高校の在学者数は1990年代から減少傾向となり、平成26年度は335万人。大学・短期大学・高等専門学校の在学者数は1990年代半ばからほぼ横ばいで、平成26年度は305万人となった。高校への進学率は、1970年代半ばに9割を超え、平成26年度には98.4%。大学・短期大学への進学率は、これまで長く上昇傾向が続いていたが、近年は横ばいとなっており、平成26年度の現役進学率は53.9%であった。

 子どもの相対的貧困率は、1990年代半ば頃からおおむね上昇傾向にあり、平成24年には16.3%となった。子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は15.1%で、そのうち大人が1人の世帯の相対的貧困率が54.6%と、大人が2人以上いる世帯に比べて非常に高い水準となっている。

 経済的理由により就学困難と認められて就学援助を受けている小中学生は、平成24年度に約155万人で、平成7年度の調査以降初めて減少したが、その主な原因は子どもの数全体の減少によるものである。就学援助率は、この10年間で上昇し続けており、平成24年度には過去最高の15.6%となった。
(上記ニュースより)
================

ウウウム。
経済的理由により就学困難。
まるど「おしん」の時代が戻って来たような感がします。

これは悲しい。
なんとか子どもたちの勉学の環境を保障してもらえるような政策をと、望みます。

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2015.06.16

安保法制について考えてみました

今、話題になっている安保法制。
ドンドン、反対声明が出て来ています。
安保法制に「違憲訴訟を準備」 小林節氏・長谷部恭男氏が安倍政権を批判(会見詳報)
、これは昨日(6月15日)の記者クラブでの会見の詳報です。私も聴きましたが、実に痛快に現政権を斬っていました。
また憲法学者へのアンケートを報道ステーションが行っていたのですが、その最終結果も公表されました。
憲法判例百選の執筆者198人にアンケート調査を行い、151人の方々から返信をいただきました。
(調査期間6月6日~12日 他界した人や辞退した人などを除き、アンケート票を送付)
合憲と答えた学者は3人だけでした。
さらに研究者も声明を発表。実に2800人の学者や研究が反対を表明しています。
演劇人も声を挙げています。実に36団体。


各界が立ち上がろうとしています。
こうした中、政府の動きは迷走しています。
政権、安保採決へ連携期待 首相、橋下氏と会食3時間など気になるニュースがあるのですが、、、

と、言う事で今日は「そもそも安保法制とは」について考えて行きたいです。
今年の5月15日に閣議決定をして国会で審議される事になった「平和安全法制」。
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf

「国際平和支援法案」など安保11法案、閣議決定
と言う事でなんと11も法案が出ました。
閣議決定された関連法案は、武力攻撃事態法改正案、周辺事態法改正案(重要影響事態法案に名称変更)、国連平和維持活動(PKO)協力法改正案などの改正案10本を束ねた一括法案「平和安全法制整備法」と、国会の事前承認があればどこでも素早く自衛隊を紛争地に派遣することを可能にする「国際平和支援法案」の二本立てとなっている。
 武力攻撃事態法改正案では、日本が直接攻撃を受けた場合ではなくとも、日本と密接な関係にある他国が武力攻撃され、「日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある」と政府が判断すれば海外で武力行使ができるようにする。
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しかし、政府が国会に提出した法案は、形の上では2本です。(表)
一つは「国際平和支援法」については自民党案がpdfにありますのでお時間がありましたらご覧下さい。
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/prioritythemes/diplomacy/127725_01.pdf
この案の本質は「海外派兵恒久法」です。これまで海外派兵のたびに特別措置法を つくっていたのをやめて、政府の判断で、いつでもどこでも、米軍や米軍主導の多国籍軍を支援するため、自衛隊を海外派兵するための法案と言ってもいいのではと思います。
 っそいて、もう一つが、過去の海外派兵法や米軍支援法10本を全部「一括」で書き換える「一括法」(平和安全法制整備法)です。

さて、今、大急ぎでそしてなんとしても成立させたい理由に新ガイドラインとの関係があります。しんぶん赤旗にこの辺りの状況が詳しく書いてあります。
ちょっと長いのですが、私たちに密接に関わってくることゆえ、そのまま掲載しておきます。
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この「法案」の準備は、日米両政府が4月27日に決めた新たな日米軍事協力の指針(ガイドライン)と一体で進められてきました。
 「ガイドライン」とは、物事を行う基準や指針といった意味です。医療や放送、個人情報保護など、さまざまな分野で「ガイドライン」が存在します。ここで言うガイドラインは、日本と米国の、いわば共同の戦争マニュアルです。
 新ガイドラインには、日米が共同して軍事作戦を行ったり、自衛隊が米軍を支援するさまざまな事態があげられています。集団的自衛権の行使を前提にしているなど、従来の法律や憲法解釈では対応できません。そのため、どうしても「戦争法案」が必要なのです。
 そして、このガイドラインには、一つ重大な内容が含まれています。それは、「同盟調整メカニズム」という仕組みで、自衛隊が事実上、米軍の指揮下 に入る、ということです。そして、何か戦争が起こる前から、「共同計画」、つまり戦争計画を立案しておく、ということです。これらにより、日本は、米軍が 戦争を始めて軍事的な支援を要求されても、断ることができなくなってしまいます。

三つの重大問題
(1)イラクでも「戦闘地域」に派兵
「必ず戦死者が出る」
 イラクであれアフガニスタンであれ、米軍が世界中で引き起こした戦争に自衛隊がどこでも出かけ、これまでは行けなかった「戦闘地域」まで行って「後方支援」をできるようにしています。
 政府の定義によれば、「戦闘地域」とは、“現段階では弾は飛び交っていないけれど、いつ戦闘になるかわからない地域”ということです。
 従来の「非戦闘地域」だからと言って、安全というわけではありません。イラク南部サマワの陸上自衛隊宿営地は23発の攻撃を受け、米兵空輸を行っ ていた空自のC130輸送機の上空を、4発の迫撃砲が飛び越えていきました。当時の陸自幹部は、イラク派兵部隊が棺(ひつぎ)を10個近く準備していたこ とを明らかにしています。
 それが、「非戦闘地域」の枠を外し、さらに危険な場所に足を踏み入れたら、どうなるか。首相官邸でイラク派兵を仕切っていた柳沢協二・元内閣官房副長官補は「必ず戦死者が出る」と警告しています。(「朝日」3月21日付)
 安倍政権は、そこが、実際に銃弾が飛び交うような「戦闘現場」になれば、自衛隊の指揮官の判断で休止・避難することができるとしています。しか し、たとえば米軍のために武器や弾薬を運んでいる最中、「戦闘が始まったのでこれでやめます」などということが本当にできるのでしょうか。
 首相は「イラクやアフガニスタンのような戦争に、武力行使をもって戦闘に参加しない」と繰り返しています。しかし、首相自身、国会答弁で、自衛隊 が攻撃対象になり、結果として武器を使用することで「そこが戦闘行為の現場になる」と述べ、戦闘参加の可能性を認めました。(昨年7月14日、衆院予算委 員会)
「後方支援」と言うが国際法上も攻撃対象
 「後方支援」というと、戦場の後ろの方で物資の補給や輸送を行うため、少しは安全、というイメージがあるかもしれません。しかし、「後方支援」は 日本独特の造語で、国際的には「兵たん」(ロジスティクス)と呼ばれ、武力行使の一部とされています。ジュネーブ条約の第1議定書第52条では、「兵た ん」も軍事攻撃の目標になることを定めています。
(2)危険な「治安維持」に道
民間人殺傷する恐れ
 PKO(国連平和維持活動)法改定で、形式的には「停戦合意」がなされていても、戦乱が続く地域に自衛隊を派遣して、武器を使った治安維持活動を 可能にしようとしています。これによって、アフガニスタンで3500人もの死者を出したISAF(国際治安支援部隊)のような活動に道を開くことになりま す。
 PKO法改定では、大きく分けて三つのポイントがあります。
 (1)任務遂行のための武器使用 これまでの自衛隊の海外派兵法では、武器の使用はすべて、「自己防護」=つまり自分と自分の周辺にいる隊員などを守ることに限っていました。法案はこれに、任務遂行=敵対勢力の「妨害排除」などのための武器使用を追加しました。
 (2)治安維持任務(安全確保支援活動)の追加 従来、自衛隊のPKOは道路や建物をつくるなど、建設会社のようなことに力を入れていました。法 案はこれに、巡回や警備といった活動を追加しました。銃を使って妨害勢力を威嚇することもあり、場合によっては攻撃を受けて応戦する可能性があります。
 (3)「非国連統括」型活動(国際連携平和安全活動)への参加 これも、わけの分からない名前の活動ですが、これは、国連安保理決議に基づいているものの、国連が主導していない活動です。その一つがISAFです。
 ISAFは2001年12月、国連安保理決議1386により設立されましたが、NATO(北大西洋条約機構)軍が指揮を執っていました。米軍主導の「対テロ」戦争と混じり合い、3500人もの死者を出し、多数の民間人を殺傷しました。
 日本と同様、「後方支援」の名目でISAFに参加したドイツ軍は、自殺者も含めて55人が死亡しています。日本が「治安維持活動」や「任務遂行」のための武器使用を認めれば、自衛隊が同じ運命をたどることも否定できません。
(3)集団的自衛権で武力行使
先制攻撃の戦争にも
 日本がどの国からも攻撃を受けていないのに、集団的自衛権を行使して自衛隊が世界中で、米軍の戦争に参加する危険があります。
 集団的自衛権とは、自国が攻撃されたわけでもないのに、他国が起こす戦争に武力行使をもって参加することです。「自衛」という言葉がありますが、 実際に集団的自衛権が行使された事例のほとんどは、米国によるベトナム侵略戦争など、大国が中小国家への侵略・干渉戦争を行う際の口実として使われてきま した。
 これまでの政府は、集団的自衛権の行使は「憲法上、許されない」と言ってきました。ところが、昨年7月の「閣議決定」で、武力行使の「新3要件」 (別項)を定め、他国に対する武力攻撃でも、「日本の存立が脅かされた」と政府が判断すれば集団的自衛権を発動できるようにしました。
 安倍政権や自民・公明両党は、集団的自衛権の行使を「限定的に容認した」といいます。しかし、どんな事態が「存立」の危機に該当するのかを決める のは、時の政府の判断です。安倍首相は国会での答弁で、米軍が一方的に他国を攻撃する先制攻撃戦争も“存立が脅かされた事態だ”として、武力行使が「あり うる」と答えています。
 米国は政権が代わっても、一貫して先制攻撃の選択肢を維持しています。米国が無法な侵略戦争を引き起こし、これを「存立危機」だと認定して日本が引きずり込まれる危険があります。
武力行使新3要件
 (1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
 (2)これを排除するために、他に適当な手段がないとき
 (3)必要最小限度の実力行使をする
自衛隊が外国軍のボディーガードに
武器防護規定を拡大転用
 「戦争法案」には、これ以外にも重大な問題がたくさんあります。
 例えば、自衛隊が自分たちの武器、弾薬などを防護するために武器を使用できるとの規定(自衛隊法95条)を拡大して、米軍やその他軍隊を「防護」 するために自衛隊が武器を使用できるとしている点です。自衛隊が、平時から米軍やオーストラリア軍など、外国軍隊のボディーガード役を担うことになりま す。その実質は、集団的自衛権の行使と同じです。
 防護の対象には、「日本の防衛に資する活動に従事する」外国軍という「制限」がありますが、「(日本防衛のための)情報収集活動又は警戒監視活動」や「共同訓練」まで含みます。非常に広い範囲での「防護」活動となります。
 「武器の使用」は「武力の行使」と区別され、閣議決定や国会の承認などの、政治的意思決定なしに現場指揮官の命令でおこなわれます。政府も知らないうちに、“現場判断”でいつのまにか戦争が始まる重大な危険をはらんでいます。
(しんぶん赤旗より)
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こうして問題点をみていくと、アメリカの要請って凄く影響がありそうですね。
冒頭に紹介した長谷部さんと小林さんの記者会見でも「アメリカはもう戦争するためのお金がない。だから日本に代わりにさせようとしている」というような事を言われていました。
そして、
この法案が成立したら、いずれ日本は大赤字になるだろう、、、とも言われていました。

この法案、違憲はもちろんの事、
今なぜ必要かを考えると、決して必要で急いで成立させるようなものではありません。むしろ廃案にすべきでは、、と思います。

この問題、まだまだ拘って行きたいし、
憲法の問題なども調べていきたいです。

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2015.06.15

今日はマグナカルタ800周年記念日!

800年前の今日、イギリスで、マグナカルタという憲法の祖先ができた日なのです。
2015年6月15日。
WIKIPEDIAによればマグナカルタは以下の通り。
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マグナ・カルタまたは大憲章(だいけんしょう)(羅: Magna Carta、羅: Magna Carta Libertatum、英: the Great Charter of the Liberties of England、直訳では「イングランドの自由の大憲章」)は、イングランド王国においてジョン王により制定された憲章であり、イングランド国王の権限の制限をその内容とする。
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また、明日の自由を守る若手弁護士会のサイトには以下の説明があります。
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日本では鎌倉時代、ヨーロッパでは十字軍がイスラムを攻撃していた時代です。
この時代のイギリスに、ジョンというイケてない王様がいて、諸侯に勝手に税金を課して、フランスと戦争を繰り返し、負けて、ノルマンディーを失い、また戦争をしようとしていたので、「も~ついて行けんわ」という諸侯がジョンに反旗を翻したのです。
ロビンフッドも、このジョンに抵抗して、活躍していたんですね。

そして、諸侯に迫られて、ジョンが「もう勝手なことはしません」という書類にサインをさせられたのが、1215年6月15日のことでした。
マグナカルタの中では、国王の徴税権の制限、不当な逮捕の禁止、議会の招集、都市や教会の自由、商業活動の自由などが定められ、「国王も法の下にある」という原則が定められたのです。

その後、マグナカルタを否定する王様や教皇が出てきたりして、すったもんだの末、いろいろ修正されて1225年にようやく公布されました。
その後も、無視されたり、一時期、忘れ去られたりするなどの紆余曲折はありましたが、清教徒革命のときに再び脚光を浴びました。
このマグナカルタの一部は、今でもイギリスの憲法の一部として効力をもっています(イギリスには明文の「憲法典」というものがありませんが、憲法として扱われています。)。

権力は濫用されがちなもので、それを法で縛らなければならないという考え方が、800年も前からあったんですね。
そして、戦争のために税金を掛けようとしたのを、諸侯が反対して止めたんだということも驚きです。

そして、今、当たり前のように存在する立憲主義、民主主義、自由や権利って、本当に長い歴史の中で、昔の人たちが苦しい思いをして勝ち取ってきたものなんだということが分かりますよね。
先人たちの苦労を思えば、ちょっと与党が横暴だからって、へこたれちゃいけません。
なんなら、次の選挙で落としてしまえばいいんですしね。

日本国憲法は70年も経っていて古いから変えなきゃいけないという言い方をする人がいますが、マグナカルタから連なる人類が獲得してきた最先端の仕組みを取り入れたものが日本国憲法だったのです。
古いって言ったら、マグナカルタは800年ですからね。
古いかどうかじゃなくて、重要なのは中身だってことが良く分かります。

そして、今、安保関連法案が違憲だと「多数の著名な憲法学者」が声を上げています。
憲法学者は、こうした長い歴史の中で苦労して勝ち取られてきた価値というものを踏まえて、発言しているのだと思います。
これを聞き入れる度量と見識を持ち、違憲な法案は撤回していただきたいと思います。

海外サイト http://magnacarta800th.com/
世界史の窓 http://www.y-history.net/appendix/wh0603_2-007.html
http://www.livescience.com/48679-magna-carta-exhibit-library-of-congress.html
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へぇ。。。
そうなんだ、と思いながら記事を読みました。

今、私たちの目の前にある現実が、あまりに緊迫していて、
声を挙げずにはいられない昨今。
ちょっと800年前の歴史を学びつつ、、、
今を考えています。

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2015.06.12

「>嘘も百回言ったら本当になる? 違憲と言われても無視して突き進む政府。そのやり方が危険です。」と言う記事

嘘も百回言ったら本当になる? 違憲と言われても無視して突き進む政府。そのやり方が危険です。と言う記事を弁護士の伊藤和子さんが書かれています。
とてもよく纏まっています。
今日はこの記事を中心に見て行きます。
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集団的自衛権行使の容認

という大問題について、国会・衆議院の憲法審査会に与野党の推薦で呼ばれた三人の憲法学者が、いずれも「安保関連法案は今の憲法に違反する」と明言したという。

・ 早稲田大学・長谷部恭男教授、「集団的自衛権の行使が許される点について、私は憲法違反であると考えている」

・ 慶應大学・小林節名誉教授「私も違憲と考える。憲法9条に違反する」

・ 早稲田大学・笹田栄司教授:「踏み越えてしまったということで、違憲の考えにあたると思う」'''   

これで議論は、振出しに戻り、

そもそもこれは憲法違反ではないか?

という正常な議論に戻った。

それまでは、政府の提案した法案の各論、些末な条文に攪乱されたかのような感があったが、本質的な議論、つまり

そもそも昨年7月1日の閣議決定は違憲なのではないか、

そして安保法制は憲法違反の法律だというのに、それを通してよいのか、

というまっとうな議論に戻ったことは非常によかったと思う。

集団的自衛権の行使は違憲であることについては、昨年、集団的自衛権の行使容認の閣議決定の際、私もこちらの記事でも指摘したところである。
(伊藤さんの記事より)
=================

と、言うことで、憲法審査会が出した「違憲判決」の経緯についてまず書いてあります。


次に政府の反応。
中谷さん。
高村さん。
とくに高村さんについて詳しく解説。
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安全保障関連法案をめぐり、衆院憲法審査会で憲法学者三人が憲法違反との見解を表明したことに対し、自民党の高村正彦副総裁は五日午前の役員連絡会で「憲法学者はどうしても(戦力不保持を定めた)憲法九条二項の字面に拘泥する」と反発した。

出典:東京新聞

という。

字面に拘泥?

つまり自分も字面から見ると憲法に反すると知りつつ、自分は字面にこだわらないで進めてきたというのに、字面にこだわる憲法学者はいったいなんなのだ、という批判であろうか?

しかし、憲法の字面=明文に違反していれば、それを憲法学者が問題にするのは当たり前だ。むしろ、憲法学者が問題を指摘する前に政権与党自ら十分に認識して、憲法違反にならないようにすることは立憲主義のもと、政治家として当たり前のことである。

国の最高法規である憲法をきちんと遵守する国であるべきことを考えるなら、憲法学者もそして政治家も憲法違反をしないように、「字面に拘泥」すべきなのだ。

ところで、憲法九条二項の字面(明文)は、

「国の交戦権はこれを認めない 」

自分の国が攻められているわけでもないのに、他国の紛争に参加して武力行使まで認める集団的自衛権の行使は、やはり交戦にあたり、明文に反することが明らかだ。
================

ウウウム。
だよね。
どのように読んでも高村さん、無理があるよね。
その後、
自民党内配布文書や砂川裁判などについて詳しく書いてあり、最後は以下の文で結んでいます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日本でもこのままずるずると政府のやり方に異を唱えることなく許してしまったら、再び誤った戦争にいつのまにか進んでいくことになってしまう危険性がある。

だからふだん政治に興味がない人でも、今回ばかりは声をあげたほうがいいと思う。政府とともに、主権者もいま、試されている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


これ、かなり危険水域にきていると感じます。
本当に。

今、声をあげなければ。。。

それを憲法学者が字面=憲法の明文にこだわるといって反発・批判するとはいったい何事だろうか。

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2015.06.11

ヤフー意識調査「安保法案は合憲? 違憲?」

安保法案は合憲? 違憲?と言う意識調査をヤフーが行っています。

興味のある方、関心のある方は是非参加して下さい。

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派遣法の行方?

派遣法改正案、雇い止め広がる不安 企業はずっと派遣と言うニュース。

今、国会では派遣法改正案が注目されています。
問題について考えて行こうと思うのですが、
やはり労働者のことは一番に考えている共産党の「赤旗」をまず調べました。
Q&A形式で派遣法の問題を掲載しているページを見つけたので、以下に紹介します。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-03/2015060305_01_1.html

====================
Q 政府は今回の法案について、正社員になりやすいようにするものだと説明しています。違うのですか。
写真
「労働者派遣法の大改悪はやめよ」と訴える雇用共同アクションの参加者=5月22日、衆院第2議員会館
正社員の道閉ざす

A 違います。むしろ逆に正社員への道を閉ざすものです。

 労働者派遣には、正社員を派遣に置き換えてはならない、派遣は「臨時的・一時的」利用に限るという原則があります。このため派遣の利用期間を同じ業務で原則1年、最長3年と制限しています。

 この期間を超えてなお存続する業務は「臨時的・一時的」とはいえず恒常的な業務だから、正社員にしなさいということです。

 現行法は、通算3年を過ぎたら派遣労働者に直接雇用を申し込むよう派遣先企業に義務付けています。違反した場合、派遣労働者を正社員として雇用したとみなすという制度が10月1日からスタートします。

 ところが今回の法案は、この原則を変えるものです。3年を上限とする期間制限を超えて派遣を利用する方法を新たに設けます。

 まず派遣先企業が労働組合の意見を聞けば3年を超えて延長できることにします。意見を聞くだけで同意を得る必要はありません。もうひとつは、人を変えれば同じ部署での派遣を延長できるようにします。

 こういう方法で期間制限の歯止めを外し、派遣先企業がいつまでも派遣を利用できるようにします。派遣労働者の正社員への道は閉ざされてしまいます。

 Q 政府は、派遣労働者のキャリアアップや雇用安定の措置を数々そろえて、派遣で働く人の立場を強化する法案だと説明しています。本当ですか。
派遣を固定化する

A 実効性がないものばかりです。

 たとえば労働者のキャリアアップのための計画的な教育訓練を新たに派遣会社に義務付けます。能力がアップすれば正社員への道が開かれるというのですが、絵空事です。

 いま計画的な教育訓練ができるような施設、システム、財力をもっている派遣会社はほとんどありません。労働者が希望する能力アップができる保証はありません。

 ましてや派遣会社が、よその企業の正社員にするために労働者を訓練することなどありえません。訓練に金をかけるとすれば、それは「正社員よりコストが安く優秀なわが社の派遣を使いませんか」と売り込むためです。

 そういう営業をうけて、安くて優秀で無期限に使える派遣なら、正社員を切って派遣にしたほうが得だと考える企業が増えることが予想されます。派遣労働者の能力アップは、派遣として働く能力アップで、派遣の固定化にほかなりません。

 派遣先企業の正社員との均等待遇はありません。正社員に比べて5~7割の低賃金が温存されるということです。ヨーロッパや韓国などで当たり前になっている肝心な規制が無視されています。

 Q そもそも派遣労働を法律で規制する必要があるのは。
ピンハネ業が横行

A 派遣という働き方が特別だからです。

 労働者は会社に雇われて、その会社の社員として働くのが普通です。「直接雇用」といいます。派遣は、雇われた会社から別の会社に派遣されて働きます。雇い主と勤務先が異なる「間接雇用」という働き方です。

 「間接雇用」は、人間を貸し借りして代金をピンハネする「人貸し業」が介在するという特徴があります。したがってまともに賃金を払わないなど労働者を人間として扱わない悪徳業者が横行しないように規制が必要なのです。

 日本の法律では、「人貸し業」を「労働者供給事業」として禁止しています(職業安定法44条)。また「他人の就業に介入して利益を得てはならない」として中間搾取することを禁止しています(労働基準法6条)。

 ところが財界の強い要求をうけて、一定の基準を定めて「例外」として「人貸し業」が合法化されました。それが1985年にできた労働者派遣法です。

 その基準が、正社員を派遣に置き換えてはならないというものです。今回の法案は、労働者派遣法のもっとも大事な基準を投げ捨てて、正社員を派遣に置き換える自由を企業に与えるものです。廃案にするべきです。
(上記新聞より)
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なるほど。
結局、派遣の方は一生、派遣という道筋が出来上がると言う事なのでしょうか。
生涯派遣。
正規職員の道は閉ざされ、不安定な雇用形態を強いられる。
と、言う事だったら、
それは若者達にとって、将来への大きな不安を投げつけるということですね。。。

これはいかん。

ウウウム。

私も反対です!!!

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2015.06.10

札幌時計台

今日は6月10日。
時の記念日。
この日については何回も過去に書いてきたので、
今日はちょっと趣向を変えて有名な札幌時計台のしくみについて書いてみようと思います。

札幌時計台のHPをみると、
創建以来130余年現在のこの地にあるそうで、正式名称は「旧札幌農学校演武場」だそうです。

札幌農学校と言えば「少年よ大志を抱け」で有名なクラーク博士が思い出されますが、北海道大学の前身で北海道開拓の指導者を育成する目的で1876(明治9)年開校。
開拓の歴史が刻まれています。
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明治維新後間もない1869(明治2)年、明治政府内に開拓使が置かれ、北海道の本格的な開拓と札幌の街づくりが始まりました。1871(明治4)年、開拓次官の黒田清隆は北海道開拓の範を求めて欧米を視察し、開拓の範をアメリカ合衆国に求めることとし、同時に合衆国農務長官のホーレス・ケプロンに開拓使顧問として来日することを要請し承諾を得ました。
 ケプロンは1871年7月に部下の技術者らとともに来日、開拓使顧問として北海道の開拓に係る様々な分野に渡り提言し指導を行いました。新天地を求めて本州から移住して来る各地の開拓民を積雪寒冷地の北海道に定着させるために、衣・食・住に関わる施策と産業をどのように振興するか提言したのです。その提言を基に開拓使は畑作、酪農、水産加工業、ビール醸造業の振興、洋風建築の導入等の施策を進めました。
(HPより)
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1899(明治32)年佐藤昌介、南鷹次郎、宮部金吾教授が農学校卒業生として初めて博士号の学位を受け祝賀会が時計台で行なわれたそうで、当時から人々の心の寄り添う象徴であったのですね。
そして、
1892(明治25)年の札幌大火のときには生徒が屋根に登り火の粉を払い、類焼防止に懸命に消火活動した様子が今も伝えられていますが、皆にとって大切なものであったことが伺えます。

さて、そんな時計台に遂に時計塔の設置を迎える日が来ます。
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完成した当初の演武場には時計塔はなく、授業の開始や終了を告げる小さな鐘楼が屋根の上にありました。演武場の完成式に出席した黒田清隆開拓長官の指示で、塔時計の設置が決まったと言われています。
1878年10月25日、ホイーラー教頭はアメリカ合衆国ニューヨーク市ハワード時計商会に塔時計を注文しました。1879(明治12)年6月頃札幌に到着した時計機械が予想以上に大きく、鐘楼に設置できないことがわかりました。時計塔の設置には大がかりな改修と費用が必要なため、当時建築中の豊平館や他の建物に設置することも検討されました。しかし、ホイーラー教頭は演武場に塔時計を付けて札幌の標準時刻とすることの大切さを力説し黒田長官を説得しました。こうして完成間もない演武場に時計塔を造り直し時計機械が据えつけられました。校地内の天文台(観象台)で天体観測を行い時刻調整を行ったのち、1881(明治14)年8月12日、塔時計は澄んだ鐘の音とともに正しい時刻を札幌の住民に知らせ始めました。
(HPより)
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時計台が時を刻む仕組みについてはHPに詳しく述べられています。
(http://sapporoshi-tokeidai.jp/know/structure.php)
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時計台の時計は昼も夜も休むことなく動き続け、鐘は毎正時、時刻の数だけ鳴り、1日156回鳴ります。
時計の動く力のもとは、重りが下に下がる力で、この力が歯車を回転させます。しかし、そのままでは歯車は連続的に回るだけなので、この歯車の回転を一定のリズムで少しずつ回す必要があります。この役割を果たしているのが、振り子の規則正しい左右への往復運動を利用した脱進機(アンクルとガンギ車)と呼ぶ装置です。アンクルの先端がガンギ車と呼ぶ歯車の歯の先に一回一回入り込んだり、離れたりすることで歯車を少しずつ回しています。

逆に、アンクルの先端が離れるとき、ガンギ車の歯の先でアンクルの先端が左右に少しずつ押されています。この押される力が振り子に伝わり、振り子が止まらずに左右へ揺れ続けることができます。
時計台の2階ではハワード社の別の振子式塔時計を動かしています(鐘を打つ装置はついていません)。ご覧になり時計の動く不思議な仕組みを確かめてください。
(HPより)
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なんだかよく分からないのですが、
それでも狂いなく一秒一秒をひたすら刻むこの仕組み。
なんだか心が奪われて行きそうですね。

この時計台を守る為に今もしっかりとメンテナンスは行われ、
札幌の人々の愛すべき拠り所となっています。

と、言うことで、
今日は時の記念日

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2015.06.09

現在に至るまで、最高裁判所が自衛隊を合憲と判断したことはない==と言う記事があります

こんなニュースを見つけました。
現在に至るまで、最高裁判所が自衛隊を合憲と判断したことはない
昨年の記事ですが、今、ツィッターで流れています。
安倍さんのミュンヘンでの会見が発端になったのです。
「安保法案 合憲」強調 首相 砂川判決を引用
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首相は法案が合憲との根拠について一九五九年の最高裁による砂川事件判決を挙げ「わが国の存立を全うするために自衛の措置を取りうることは国家権能として当然のこと」と指摘。その上で今回の集団的自衛権の行使容認に関し「他国の防衛を目的とするのでなく、最高裁判決に沿ったものであるのは明白」と述べた。
(東京新聞ニュースヨリ)
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と、言うことで今、ネットでは砂川事件について、色んな意見が出て来ています。

さて、先に紹介した記事を、
ちょっと、と言うかかなり長いですが、引用しておきます。
================
問題はそれに続く部分である。岡崎氏は、上記の部分で要するに現行憲法には不満であると言いながら、しかし、集団的自衛権の行使容認については現行憲法のままでよいーーつまり、憲法改正をする必要はないーーと主張するために、つぎのように言うのである。

ただ、こと日本の安全保障に関しては憲法問題はすでに解決している。(……)最高裁の砂川判決は、日本が固有の自衛権を有することを認め、その故に自衛隊を合憲と認めている。

これには心底驚愕した。「最高裁の砂川判決」は、たしかに「日本が固有の自衛権を有することを認め」てはいるが、「自衛隊を合憲と認め」てなどいないからである。言うまでもなく、国家に「固有の自衛権」があるとしても、それをどのような組織がどのような場合にどのような方法で用いることができるのかは、憲法の定めに依存する。

砂川判決というのは、1957(昭和32)年7月、東京都北多摩郡砂川町(現在では東京都立川市)の米軍立川飛行場の拡張計画に反対する住民らが、飛行場内に正当な理由なく立ち入ったため、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保条約)第3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法」(いわゆる旧安保刑特法)違反の罪で起訴された事件についての判決のことである。第一審の東京地裁判決(裁判長の名字をとって伊達判決とよばれることが多い)が、旧安保条約に基づく駐留米軍を憲法9条2項に違反すると判断したため、検察側が最高裁に跳躍上告した。これに対して下された1959(昭和34)年12月16日の大法廷判決(全文PDFはこちら)が、ここで岡崎氏の言う「最高裁の砂川判決」である(なお、伊達判決と最高裁判決の間の経緯について記した秘密文書がアメリカの国立公文書館で最近になって発見されたことなどについては、水島朝穂「砂川事件最高裁判決の『超高度の政治性』」(今週の直言2013年4月15日)を参照されたい)。

「最高裁の砂川判決」は、法廷意見は15人の裁判官の全員一致による判断であったが、田中耕太郎長官を含む10人の裁判官が合計8本の補足意見や意見を執筆しており、全体では4万字を超える非常に長大なものである。ところが、そのなかに「自衛隊」という単語はほんの一度たりとも登場しない。この判決は、自衛隊が違憲かどうかを判断したものではないのである。旧安保条約とそれに基づく駐留米軍の憲法適合性こそが実質的な争点だったからである(そしてこれらの争点についても、砂川判決は、(1)駐留米軍のような「外国の軍隊」は憲法9条2項にいう「戦力」にはあたらないとし、また、(2)旧安保条約は「主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するもの」であって「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであ」る、としていわゆる「統治行為論」の一種と考えられる立場にたって、「違憲無効であることが一見極めて明白であるとは、到底認められない」とは言うものの、さらに進んで詳細に検討すれば合憲なのか違憲なのかについては判断を避けた)。

砂川判決が自衛隊の合憲性について判断を下したものでないことは、法学部で憲法の授業を受ければ当然学ぶはずのことがらである。そしてまた、砂川判決のみならず、最高裁判所はその後の判決においても、今日に至るまで、自衛隊が合憲か違憲かについて一切判断していない、ということもまた同様である。市販されている憲法の教科書にもそのことはきちんと書いてある。ここでは、一例として著名な教科書を3冊のみ紹介しておこう。

最高裁判所は、(……)砂川事件判決で、(憲法9条)2項が「いわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」と述べるにとどめ、その後も自衛隊の合憲性の問題に直接答えることを避けている(佐藤幸治『日本国憲法論』〔成文堂・2011年〕98頁)。

これまでに自衛隊の合憲性を争う訴訟がいくつか提起されてたが、最高裁は一貫して判断を回避しており、今までのところこの問題についての最高裁判例は存在しない(高橋和之『立憲主義と日本国憲法〔第3版〕』〔有斐閣・2013年〕55頁)。

警察予備隊令(1950年)、保安庁法(52年)、自衛隊法(54年)によってすすめられてきた日本の軍備、および、日米安保条約(1951年成立ーー60年に重要改定)にもとづくアメリカ軍への基地提供と軍事協力については、その憲法適合性が争われてきた。何度か裁判所の判断も求められ、いくつか下級審の判断も出ているが、最高裁がこの点につき実質判断を公にしたことはまだない(樋口陽一『憲法〔第3版〕』〔創文社・2007年〕145頁)。

また、内閣法制局の元長官がこれまでの日本政府の憲法解釈をまとめ、解説を加えた本でも、同様につぎのように書かれている。

自衛隊の憲法適合性についての司法の判断としては、自衛隊を違憲とした長沼事件第一審判決や、統治行為に属し、司法審査の外にあるとした同事件の控訴審判決などがあるが、周知のようにこれまで最高裁の見解が示されたことはない(阪田雅裕『政府の憲法解釈』〔有斐閣・2013年〕10頁)。

岡崎氏の論説は、砂川判決が自衛隊を合憲と認めたという事実無根の謬説を堂々と披露するだけでなく、さらに、(1)同判決が集団的自衛権をも認めているとか、(2)集団的自衛権は有するものの憲法上行使できないとする内閣法制局の解釈は「もし、この解釈を最高裁に持って行ったら(……)100%否定される」とか、(3)「権利あれば行使は当然だ」とか、とにかく日本で基本的な法学教育を受けた者であれば到底言わないであろう主張を繰り広げる点で、異様である(ただし、公平のために敢えて細かい点を言うならば、(1)は、砂川判決は「わが国が主権国として持つ固有の自衛権」は否定されていないと述べており、そこに集団的自衛権をも読み込むことは言語学的には不可能とは言えまい。もちろん、判決の文脈からして、また時代的背景からして、敢えてそのように読むべきだと主張する学説はおそらくないであろうが)。

(上記記事より)
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「防衛大臣の「正直な」答弁が国民に教えた自民党の安保関連法案”違憲”認識」と言う記事

防衛大臣の「正直な」答弁が国民に教えた自民党の安保関連法案”違憲”認識と言う記事を憲法学者の上脇さんが挙げているので紹介します。
ちょっと長いのですが、ここに引用します。
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それは、与党協議において「憲法をいかに法案に適合させていけばいいのかという議論を踏まえて閣議決定した」という中谷大臣の国会答弁です。

共同通信2015/06/06 17:21
【安保法案論戦】「自国防衛目的」を踏襲 政府見解、問われる合憲性

 安倍政権は昨年、自国防衛目的に限れば「必要最小限度の自衛の措置」の発動は許容されるとした1972年の政府見解を部分的に踏襲、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更に踏み切った。だが72年見解は結論部分で集団的自衛権行使を認めておらず、野党は「ご都合主義だ」と批判してきた。4日の衆院憲法審査会で有識者から「違憲」と指摘を受け、新たな安全保障法制の合憲性が再び問われている。
 72年見解は、戦争放棄をうたった憲法9条や幸福追求権を明記した13条を踏まえ、国民の権利が根底から覆される急迫、不正の事態を排除するため、やむを得ない場合の自衛権行使を認めた。一方で「他国への武力攻撃を阻止する集団的自衛権行使は、憲法上許されない」と結論付けた。
 歴代内閣はこの見解を維持してきたが、安倍政権は昨年7月「安保環境が根本的に変化し、他国への武力攻撃でも日本の存立を脅かすことが起こり得る」と判断。「72年見解の基本的論理」は変わらないとして、行使容認を決めた。
 4日の憲法審参考人質疑では、与党が推薦した 長谷部恭男 (はせべ・やすお) 早稲田大教授が「従来の政府見解の基本的な論理では説明がつかない」と批判。5日の衆院平和安全法制特別委員会でも民主党議員が「時代が変わったからといって結論だけ都合よく変えて、合憲と言えるのか」と追及した。
 中谷元・防衛相は「安保環境が大きく変化した」と繰り返し説明。一方、自身も参加した与党協議に触れながら「憲法をいかに法案に適合させていけばいいのかという議論を踏まえて閣議決定した」と述べ、行使容認の結論ありきで解釈変更を進めたこともにじませた。
(共同通信)


(6)この答弁は、自民党は憲法の解釈を行い、その解釈に違反しないよう安保関連法案を作成したのではなく、すでに作成した安保関連法案に適合するように憲法を「解釈」したことを「正直に」告白したものでしょう。

つまり、自民党など与党は、「安保関連法案が違憲だ」と認識していたのです!
初めから「安保関連法案が違憲ではない」と認識していたら「憲法をいかに法案に適合させていけばいいのかという議論」をする必要はないですから!

(7)中谷防衛大臣は、安保関連法案が違憲だから廃案にするしかないことを、主権者国民に教えてくれたことにもなります!
(上脇さんのブログより)
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なるほど。
語るに落ちたと言うことでしょうか、中谷さん。
しっかし、
今の安倍内閣は道理も倫理もなくて、
あるのは数だけなので、
やはり強硬採決するのではと、心配です。

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「憲法研究者の声明」賛同200人

「憲法研究者の声明」賛同200人と言うエントリーが上脇先生のブログで挙りました。

声明は以下の通りです。
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安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明

 安倍晋三内閣は、2015年5月14日、多くの人々の反対の声を押し切って、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を閣議決定し、15日に国会に提出した。
 この二つの法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものである。巷間でこれが「戦争法案」と呼ばれていることには、十分な根拠がある。
 私たち憲法研究者は、以下の理由から、現在、国会で審議が進められているこの法案に反対し、そのすみやかな廃案を求めるものである。

1.法案策定までの手続が立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反すること
 昨年7月1日の閣議決定は、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断でくつがえしてしまう暴挙であった。日米両政府は、本年4月27日に、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものへと「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定し、さらに4月29日には、安倍首相が、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものであり、憲法に基づく政治、立憲主義の意義をわきまえないものと言わざるを得ない。

2.法案の内容が憲法9条その他に反すること 以下では、法案における憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す。

(1)歯止めのない「存立危機事態」における集団的自衛権行使
 自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、「存立危機事態」において自衛隊による武力の行使を規定するが、そのなかでの「我が国と密接な関係にある他国」、「存立危機武力攻撃」、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」などの概念は極めて漠然としておりその範囲は不明確である。この点は、従来の「自衛権発動の3要件」と比較すると明白である。法案における「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものである。
その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも行わせることも重大な問題をはらんでいる。

(2)地球のどこででも米軍等に対し「後方支援」で一体的に戦争協力
 重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものであり、そこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反する。このような違憲かつ危険な活動に自衛隊を送り出すことは、政治の責任の放棄のそしりを免れない。
国際平和支援法案の支援活動は、与党協議の結果、「例外なき国会事前承認」が求められることとなったが、その歯止めとしての実効性は、国会での審議期間の短さなどから大いに疑問である。また、重要影響事態法案は、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」というきわめてあいまいな要件で国連決議等の有無に関わりなく米軍等への支援活動が可能となることから国際法上違法な武力行使に加担する危険性をはらみ、かつ国会による事後承認も許されるという点で大きな問題がある。

(3)「武器等防護」で平時から米軍等と「同盟軍」的関係を構築
 自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいるが、こうした規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねず、武力の行使にまでエスカレートする危険をはらむものである。そこでの武器の使用を現場の判断に任せることもまた、政治の責任の放棄といわざるをえない。
領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものである。それこそが、憲法9条の平和主義の志向と合致するものである。

 以上のような憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にするべきである。政府は、この法案の前提となっている昨年7月1日の閣議決定と、日米ガイドラインをただちに撤回すべきである。そして、憲法に基づく政治を担う国家機関としての最低限の責務として、国会にはこのような重大な問題をはらむ法案の拙速な審議と採決を断じて行わぬよう求める。

2015年6月3日
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私は憲法学者ではありませんが、
この声明には賛成です!!!

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2015.06.04

憲法審査会 全参考人が「安保関連法案は違憲」

憲法審査会 全参考人が「安保関連法案は違憲」と言うニュース。

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衆議院憲法審査会で参考人質疑が行われ、安全保障関連法案について、「従来の政府見解では説明がつかない」という指摘や「憲法9条に明確に違反している」といった意見が出され、出席した3人の学識経験者全員がいずれも「憲法違反に当たる」という認識を示しました。
衆議院憲法審査会で行われた参考人質疑では、出席した3人から、後半国会の焦点となっている安全保障関連法案について意見が出されました。
この中で、自民党、公明党、次世代の党が推薦した、早稲田大学法学学術院教授の長谷部恭男氏は、「集団的自衛権の行使が許されることは、従来の政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかず、法的安定性を大きく揺るがすもので憲法違反だ。自衛隊の海外での活動は、外国軍隊の武力行使と一体化するおそれも極めて強い」と述べました。
民主党が推薦した、慶応大学名誉教授で弁護士の小林節氏は、「仲間の国を助けるため海外に戦争に行くことは、憲法9条に明確に違反している。また、外国軍隊への後方支援というのは日本の特殊概念であり、戦場に前から参戦せずに後ろから参戦するだけの話だ」と述べました。
維新の党が推薦した、早稲田大学政治経済学術院教授の笹田栄司氏は、「内閣法制局は、自民党政権と共に安全保障法制を作成し、ガラス細工と言えなくもないが、ぎりぎりのところで保ってきていた。しかし今回の関連法案は、これまでの定義を踏み越えており、憲法違反だ」と述べました。
(上記ニュースより 原文まま)
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あらら。。。
長谷部さんもさすがに反対になったのですね。
国家と憲法と言うエントリーを挙げたのは2005年。当時は長谷部さんは、立憲主義の立ち場から「憲法と平和を問い直す」という本を書かれていたのですが、
どうしたわけか、
秘密法とどう向き合う 憲法学者・長谷部恭男さんと言う記事にもあるように、
秘密保護法案の賛成意見を述べるなどして、自民党の政策のフィクサーなのか???
などと考えた時期もあったのですが。。。

さてさて。
長谷部さんも反対意見に回った今回の憲法審査会。
今後、どのように強行すると言うのだろう?

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安保関連法案は“憲法違反” 学者が声明

安保関連法案は“憲法違反” 学者が声明と言うニュースが昨日、流れました。
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後半国会の焦点となっている安全保障関連法案について、憲法学者171人が憲法に違反し、重大な問題をはらんでいるとして国会に対し、拙速に採決を行わないよう求める声明を発表しました。
声明には、これまでに171人の憲法学者が賛同していて、このうち、明治大学の浦田一郎教授ら6人が3日、国会内で会見しました。
声明は安全保障関連法案について、集団的自衛権の行使が認められる場合の規定が極めて漠然としており、憲法9条に反していると指摘したうえで、国会に対し、法案は重大な問題をはらんでおり、拙速に採決を行わないよう求めています。
会見で東海大学法科大学院の永山茂樹教授は、これまでの国会審議について、「どのような場合に武力行使ができるのかという重要な論点で、答弁が総理大臣や各大臣によってまちまちで、多くの国民が法案の全体像を理解できていないのが現状ではないか。このような状況で採決するのはあまりに危険で、民主主義社会における重要な法律の通し方としては失格と言わざるをえない」と述べました。
(上記ニュースヨリ原文ママ)
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だよね。
やはり、憲法改正するという手続きをとらずにジャンプしては違法というか、
掟破りだと思います。
勿論、私は護憲派ですが。
それでも、もっと豊かになる憲法を、と言うなら、
改憲も考えますが、
今、安倍政権が行おうとしていることは、
憲法は無視。人権は限りなく狭められ、最悪、戦争への道筋がつけられるとなると、
やはり賛成は絶対できません!

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