今日、6月18日のテレ朝のモーニングバード「そもそも総研」で砂川判決特集をしていました。
まとめサイトもありますので、お時間がありましたらご覧下さい。
http://togetter.com/li/836127

それにしても、今更ながら現政権。
集団的自衛権の合理性・正当性を言うために「砂川判決」を持ち出すなんて、
ちょっと拡大解釈過ぎるのでは、、、と番組を見ながら思いました。
さて、そう言う事でもう一度「砂川判決」のおさらい。
まずはWIKIPEDIAより引用。
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砂川事件(すながわじけん)は、砂川闘争をめぐる一連の事件である。特に、1957年7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件を指す。
当時の住民や一般の人々ではおもに「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。
砂川事件(1955年頃撮影)
また、砂川事件の最高裁判決は、日本国憲法と条約との関係で、最高裁判所が違憲立法審査権の行使において統治行為論の要素を取り入れたものとして注目されている。
(Wikipediaより)
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さて、今回の一連の下りについてもwikipediaでは書いてあるのでちょっと引用。
長いのですが途中で分断できないのでそのまま掲載します。
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砂川事件最高裁判決は「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである」としている[13]。
この判決は直接的には外国軍隊の日本国内への駐留の合憲性について判断したものである。
砂川事件最高裁判決は「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」[13]とし、「外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しない」[13]と結論している。
ただし、本判決は、駐留米軍に関する事案であったこともあり、日本独自の自衛力の保持について憲法上許容されているか否かは明らかにしていない[14]。砂川事件最高裁判決の判決文は憲法9条2項について「その保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいう」[13]と述べている。
下級審では、長沼ナイキ事件の第一審判決が砂川事件最高裁判決を引用しつつ「自衛権を保有し、これを行使することは、ただちに軍事力による自衛に直結しなければならないものではない」とした[14]。長沼ナイキ事件の最高裁判決では原告適格について判断しており、この点の憲法判断は回避した。
一方、政府見解は、自衛のための必要最小限度の実力は憲法9条の「戦力」に該当せず、自衛隊は軍隊に当たらないという構成をとる[15]。また、自衛措置について、1972年の政府見解は「国民の権利が根底から覆される急迫、不正の事態」について「必要最小限度」に限り発動できるとしている[16]。
ただ、1972年の政府見解は結論としては「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」とした[16]。これは集団的自衛権は我が国が攻撃されていない場合であり、自衛のための必要最小限を超えるもので憲法上禁止されているという論理に基づく[17]。
砂川事件の最高裁判決は、2014年以降の集団的自衛権容認をめぐる議論で再び取り上げられるようになった。
2014年4月、参議院議員で公明党代表の山口那津男は砂川事件の最高裁判決について集団的自衛権を視野に入れたものとは思っていないとの認識を示したのに対し[18]、同年5月、衆議院議員で自民党副総裁の高村正彦は砂川事件の最高裁判決は自衛権に触れた唯一の最高裁判決で集団的自衛権を除外していないという認識を示した[18]。
2014年5月15日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(第7回)」の報告書[19]にて言及され、同年7月1日第2次安倍内閣による臨時閣議[20]での憲法解釈変更の1つの根拠とされた。
2015年6月4日の衆議院憲法審査会では自民党推薦の憲法学者も含めて憲法学者3人全員が集団的自衛権の行使などを盛り込んだ関連法案を憲法違反と指摘[21]。これに対し、2015年6月10日、安全保障関連法案を審議する衆議院特別委員会で横畠裕介内閣法制局長官は新たな政府見解について砂川事件の最高裁判決を引いて「これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性は保たれている」と説明した[18]。
衆議院憲法審査会では、自民党副総裁の高村正彦が砂川事件の最高裁判決は自衛の措置を認めていると指摘した上で「従来の政府見解における憲法9条の法理の枠内で、合理的な当てはめの帰結を導いた」と主張した[21]。これに対して、民主党幹事長の枝野幸男は砂川判決は日本の集団的自衛権の合憲性を争ったものではないと述べた[21]。また、安全保障関連法案を審議する衆議院特別委員会では辻元清美が先述の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」で座長代理を務めた北岡伸一の発言を取り上げ「北岡氏は『砂川判決は米軍と基地に関する裁判で、そこに展開されている法理は必ずしも拘束力を持たない』と言っている。こじつけようとするから、憲法学者がおかしいと言っている」と指摘した[18]。
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ウウウム。
これこそ解釈の分かれる所、、、というように政府は持ちこみ、
解釈で突き進んでいこうとしているんですね。。。
今朝の「そもそも総研」でも玉川さんが指摘していたように、
判決そのものは、
個別も集団も自衛権については言及していないのだから。。。
他のサイトやニュースなどもいろいろと見たのですが、
どこをみても政府見解のような論はありませんでした。。。
集団的自衛権―砂川判決のご都合解釈と言う一年前のニュースが「言い得て妙」です。
ちょっと引用。
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裁判の争点は、在日米軍が戦力にあたるのか、裁判所が条約の違憲性を審査できるか否かというところにあった。日本の集団的自衛権の有無が争われたわけではない。
公明党の山口代表が「個別的自衛権を認めた判決と理解してきた」と語る通りだ。公明党は、自民党の身勝手な理屈を受け入れるべきではない。
砂川判決が集団的自衛権を認めているならば、その後に確立されていった内閣の憲法解釈にも反映されて当然なのに、そうはなっていない。
学説としてまともに取り上げられていない解釈を、あたかも最高裁の権威に裏付けられたかのように振りかざすのは、誤った判断材料を国民に与えることになりかねない。
「立憲主義に反する」と批判される自民党にしてみれば、最高裁判決を錦の御旗にしたいのだろう。だが、こんなこじつけに説得力があるはずもない。
(上記ニュースヨリ)
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政府自らが、このような学説とも言えない判決を持ち出してまで強引に押し進めていこうとする、その背後には何があるのか。。。
そこまで急ぐ必要があるのでしょうか???
いずれにしても、
この法案の行方、注目です。
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