« 2015年8月 | トップページ | 2015年10月 »

2015.09.28

[安保法制「成立していない」、学者や弁護士らから続々あがる声ー参議院則違反、記録も無く「採決不存在」と言うニュース

安保法制「成立していない」、学者や弁護士らから続々あがる声ー参議院則違反、記録も無く「採決不存在」と言う記事をジャーナリストの志葉玲さんが配信。
====================


「安保法制は成立したとは言えない」「安保法制の採決は無効」・・・そんな声が学者や弁護士などからあがってきている。今月25日、醍醐聡東大名誉教授ら12人が呼びかけ人となり、安保法制採決無効の確認と審議再開を求め、山崎正昭参院議長と鴻池祥肇委員長に申し入れを行った。また、醍醐名誉教授らは集めた賛同署名およそ3万2000筆を25日に提出しようとしたが鴻池事務所側が受け取りを拒絶。醍醐名誉教授らは今週前半に改めて署名を提出する予定だ。さらに野党が17日の時点で参院特別委員会で採決無効の申し入れを行った他、全国の弁護士会からも安保法制の採決が無効とすべきとの主張が続々とあがっている。その理由としては以下のようなものだ。

・参議院則に定められた手順も、記録も無しに「採決」したとしている

・「無かったこと」にされた地方公聴会の報告

・そもそも憲法違反である
○参議院則に定められた手順も、記録も無しの「採決」は無効

テレビでも繰り返し報道された今月17日の参院特別委員会での混乱。あの直前、自民党の佐藤正久筆頭理事が「記録を止めて下さい」と委員会の進行を一旦ストップさせていた。そしてそのままの状態で、委員会のメンバーではない自民党議員や秘書までが鴻池委員長をスクラム状に囲み、「採決した」とされている。政府与党は、あの混乱時に「安保関連法案等の5 件の採決が行われ、賛成多数で可決された」としているが、これは、いわば「野球で審判がタイムをかけている間に、ピッチャーが球を投げて三振を取ったと主張するようなもの」と、安保法制の地方公聴会で公述人を務めた水上貴央弁護士は批判する。

参議院規則では、「議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する」(第136条)、「議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する」(第137条)と定められている。こうした手続きが、あの騒乱時に行われなかったことは明白だ。委員会室にいた特別委の委員自身も、「委員長が何を言ったかわからない。いつ動議を出したのか、採決されたのかわからない」(福山哲郎委員)、「いったい何がおきたのか、そもそも動議が出たのかどうかも、委員長が何を発言したのかも誰もわからない」(井上哲士委員)と語っている。これらの発言を裏付けるように、委員会の速記録 (未定稿 )でも「議場騒然 、聴取不能 」と記されるのみで、議事の進行を記す委員長の発言も質疑打ち切り動議の提案も記されていないのだ。
参院特別委員会の速記録 小池晃議員のツイッターより
参院特別委員会の速記録 小池晃議員のツイッターより

参議院規則に定められた手順も、公式な記録も無いままに、不意打ちのようなかたちで行われたものを、はたして「採決」とみなしていいのか。多くの野党議員、学者、弁護士らが問題視していることは無視できないことだろう。
○「無かったこと」にされた地方公聴会の報告

今月17日の参院特別委員会では、これに先立ち今月16日に行われた地方公聴会についての報告手続きもすっ飛ばされてしまった*。これは「派遣委員は、その調査の結果について、口頭又は文書をもって委員会に報告する」と定めた参議院先例280に明確に違反することだ。地方公聴会で公述人を務めた広渡清吾・専修大学教授氏、水上貴央弁護士は、18日の会見で「特別委員会で地方公聴会の報告手続きが行われることなく、採決なるものが強行された。その手続きがなく議事録が残されないことは前代未聞であり、憲政史上に重大な汚点を残すことになりかねない」と、政府与党の強引なやり方を強く批判。特別委員会を再度開いて報告手続きを行うよう求めている。

○そもそも憲法違反

各地の弁護士会は「そもそも安保法制は違憲であり、違憲な法律は無効である」と指摘している。例えば、横浜弁護士会は今月19日、「憲法違反の法律は、言うまでもなく無効」という竹森裕子会長の談話を発表。竹森会長は「憲法の恒久平和主義に反するのみならず、立憲民主主義にも違反し、戦後民主主義社会における類を見ない『暴挙』であって、到底許されることではありません」と断じている。

また東京弁護士会も「法律の専門家である元最高裁判所長官及び元判事や元内閣法制局長官、全国の憲法学者・研究者の大多数、及び全ての弁護士会も本法案を憲法違反と断じている」「今回、法律が成立したと言っても、それが憲法違反である以上、法律の効力は無効である」との会長声明を発表した。

また、「明日の自由を守る若手弁護士の会」の呼びかけで有志の弁護士225名により発表された声明も、安保法制を強行する政府与党の姿勢が、憲法擁護義務違反だと指摘している。

「憲法99条は『天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』と定めている(中略)委員会の参議院議員は、公聴会での公述人の意見も踏まえて、安保法案を憲法に適合するものに修正するための審議を充分な時間をかけて行なうか、あるいは、改めて立法事実の存在から問い直し、安保法案を廃案にすべきではないかを検討すべき義務があった。採決を強行しようとした多数派は、かかる義務に違反している」

今国会中での採決を目指し、異例尽くめの強引なやりかたで安保法制を「成立」させたとする安倍政権。安保法制自体の違憲性や、審議手続きの問題が指摘される中で、次の国会でも、安保法制をめぐり安倍政権にさらなる追及が、野党や専門家、一般市民から行われることは必至だ。19日未明、国会前で抗議していた人々が口々に叫んでいた「むしろこれからだ」という言葉は、単なる強がりではないのだろう。

(了)
====================

今更ながらメチャクチャですね。
これが良識あるとされる参議院の姿かぁ、、、と涙が出ます。。。
いずれにしても、
これからの意見訴訟を見守りたいです。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

「[集団的自衛権:憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼、翌日回答」と言うニュース

集団的自衛権:憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼、翌日回答と言うニュースが出ました。
ニュースはすぐに消えるので、ここに原文ママで掲載しておきます。
====================
 政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。

 他国を攻撃した敵への武力行使を認める集団的自衛権の行使容認は、今月成立した安全保障関連法の土台だが、法制局はこれまで40年以上もこれを違憲と判断し、政府の憲法解釈として定着してきた。

 法制局によると、解釈変更を巡り閣議前日の昨年6月30日、内閣官房の国家安全保障局から審査のために閣議決定案文を受領。閣議当日の翌7月1日には憲法解釈を担当する第1部の担当参事官が「意見はない」と国家安全保障局の担当者に電話で伝えた。

 横畠裕介長官は今年6月の参院外交防衛委員会で、解釈変更を「法制局内で議論した」と答弁。衆院平和安全法制特別委では「局内に反対意見はなかったか」と問われ「ありません」と答弁した。法制局によると今回の件で文書として保存しているのは、安倍晋三首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の資料▽安保法制に関する与党協議会の資料▽閣議決定の案文−−の3種類のみで、横畠氏の答弁を裏付ける記録はない。

 「集団的自衛権行使は憲法上許されない」とする1972年の政府見解では、少なくとも長官以下幹部の決裁を経て決定されたことを示す文書が局内に残る。法制局が審査を行う場合、原則としてまず法制局参事官が内閣や省庁の担当者と直接協議し、文書を残すという。しかし、今回の場合、72年政府見解のケースのように参事官レベルから時間をかけて審査したことを示す文書はない。

 公文書管理法(2011年4月施行)は「(行政機関は)意思決定に至る過程や実績を検証できるよう、文書を作成しなければならない」(第4条)とする。

 解釈変更を巡る経緯について、富岡秀男総務課長は取材に「必要に応じて記録を残す場合もあれば、ない場合もある。今回は必要なかったということ。意図的に記録しなかったわけではない」と説明。公文書管理法の趣旨に反するとの指摘には「法にのっとって文書は適正に作成・管理し、不十分との指摘は当たらない」と答えた。横畠氏にも取材を申し込んだが、総務課を通じて「その内容の取材には応じない」と回答した。【日下部聡、樋岡徹也】

 ◇「民主主義の原点」記録なし識者批判

 内閣法制局に関する本や論文を多数執筆している明治大の西川伸一教授(政治学)は「戦後の安全保障政策の大転換であるにもかかわらず、たった一晩で通すなど、あまりにも早すぎる。白紙委任に近い。従来の法制局ならあり得ないことだ」と指摘する。さらに、検討の過程を公文書として残していないことについても、「記録を残さないのは疑問。国民によるチェックや後世の人々の参考のため、記録を残すのは民主主義の原点だ。政府は閣議の議事録を公開するようになり、公文書管理法も制定された。その趣旨にのっとって、きちんと記録を残すべきだ」と話す。

==============

これはちょっと酷過ぎというか、
なんでもアリだったんですね。。。
私でさえ、備忘録としてブログに書いているのに。。。
記録に残さないと、事実が曖昧になって、
いつのまにか、ドンドン変ってくるんですよね。
人の記憶ってすごく脆いから。
もちろん、今回の内閣法制局は確信犯だんでしょうが。。。

ウウウム。
これは大いに問題ですね。
徹底的に追及する必要がありそうです。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2015.09.24

[安保法案は可決していない その1]BLOGOSより

安保法案は可決していない その1と言う記事がBLOGOSに出ました。
岡田直樹さんという社会学者の意見です。
では記事をみていきましょう。

まず「安保法案は違憲無効である」と筆者は述べます。
その理由は「安保法案は、憲法第9条に明らかに反している」というもの。

そして、「学者の会」からの引用を紹介。http://anti-security-related-bill.jp/

===============
法案は、①日本が攻撃を受けていなくても他国が攻撃を受けて、政府が「存立危機事態」と判断すれば武力行使を可能にし、②米軍等が行う戦争に、世界のどこへでも日本の自衛隊が出て行き、戦闘現場近くで「協力支援活動」をする、③米軍等の「武器等防護」という理由で、平時から同盟軍として自衛隊が活動し、任務遂行のための武器使用を認めるものです。
===============

これは明らかに憲法9条を逸脱しているものと筆者は言います。
どのように言い訳を行っても、武力を使用し、あるいはアメリカの戦争に武器・食料等の援助を(無償で!)行う安保法制は、文字通り戦争法案であって、違憲だと主張。
実際、もう南スーダンへ自衛隊が派兵する段取りが取り決められています。
米兵は殆どいなくて、中国軍をはじめとして多国籍軍隊の駆けつけ警護。

今日は今日で、国連の緒方さんから痛烈に批判された「積極的平和主義」。
http://www.huffingtonpost.jp/2015/09/23/refugees-japan-ogata-sadako_n_8186670.html
難民を受け入れる事こそが「積極的平和主義ではないか」と。
しかし、
安倍さんの積極的平和主義は「同盟国である米国を始めとする関係国と連携しながら,地域及び国際社会の平和と安定」に寄与するために武力を行使すること、あるいは他国まで行って武力で威嚇すること」です。
「積極的平和主義」と言う言葉を最初に使ったガルトゥングさんにも苦言を呈された安倍さんですが。

そして、これは多くの方に指摘されているように、
「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という第9条に明確に違反。

さて筆者の岡田さんはこの採決が無効であることを以下に説明しています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
憲法第98条には次のようにうたわれています。

1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

それゆえ、安保法案も、またその採決も、いっさいがっさい、すべて【効力を有し】ません。安保法案の採決など存在しなかったし、それが憲法に反する限り、一切存在しえないのです。

どれだけ審議を積み重ねようと、またどれだけ正規の手続きを踏んで可決したとしても、そもそも安保法案は効力がないし、私たち国民はそんなものに唯々諾々としたがう必要はない。私たちは、まずその事実から出発する必要があります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
こうして無効採決の戦争法案が世に出され、
自衛隊の皆さんは海外派兵させられるのですが、
なんとか、
この採決を無効だということを多くの方に知って頂き、
もう一度委員会で討論、質疑応答して、精査してもらいたいものです。
個人的にはこの法案は「廃案」と思っているのですが、、、


| | コメント (2) | トラックバック (0)

2015.09.23

「安保関連法 徹底抗議・非承認声明」京都96条の会より

安保関連法 徹底抗議・非承認声明と言う声明が京都96条の会から提出されました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」。(憲法前文)

「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。(第99条)

わたしたち京都96条の会は、かねてより現行憲法、とりわけ第9条に対する侮蔑心を露わにしてきた安倍晋三首相が、2012年12月衆議院選挙において、憲法改正手続きを規定した96条の改定に言及したことを受け、京都において憲法に関する講演会「憲法サロン」を開催することを中心にして、2013年9月より活動してきました。

その後、改定手続きから先行改定することは、「裏口入学」「反逆」「クーデタ」といった強い世論の反発を招くと、2014年7月1日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」、これまでの内閣法制局、そして歴代政府の解釈をまったく無視した、集団的自衛権は限定的であれば行使できるという閣議決定を行いました。

また、今国会の審議に先立ち、日米ガイドラインを改定し、米国議会上下両院合同会議において法案の可決を米国に約束してきたことも、日本に住むわたしたちの民意、そして国家の最高機関である国会の意義を踏みにじるものでした。

そもそも、第189回国会審議にいたるまでの安倍内閣、政府与党の動きをみれば明らかなように、今回の安保関連法案の根源には、立憲民主主義という、日本国が成立している大前提である憲法の下での熟議を通じての立法行為という政治の根幹にある精神に大きく反する政府与党の暴走が存在していました。

国会審議のなかで、閣議決定に先立つ記者会見で安倍首相が、本法案を必要とする理由としてあげていた事例、米国艦船で日本人が逃げてくる場合の防護やホルムズ海峡の機雷除去の必要性も、まったく根拠のない事例であったことが明らかになりました。

その後、本国会会期中、審議をすればするほど、わたしたち市民は、むしろいかに本法案が危険で、杜撰で、そして一部の権力者や経済界のためのものであり、「国民を守る」という言葉が偽りのものであるかを理解し、痛感しました。国会前のデモはいうまでもなく、地方各地で、そしてここ京都でも毎週のように、そして、衆議院での採決が強行されて以降は、毎日のように、さまざまな団体・個人が、安保関連法案は戦争法案に他ならないと抗議の声を挙げてきました。

2015年9月19日に、参議院でのルールに違反する形で「可決された」安保関連法案は、以下の六つの理由から、そもそも法律として認められないとして、ここに京都96条の会の断固として戦争法案に他ならない本法案に反対します。

1.明らかに違憲であること。

2.政府案として提出される法案に対して、「国民の厳粛な信託」の下に、真摯に議論されるべき国会審議が軽視されていること。つまり、最高機関である国会軽視の法案であること。

3.世論調査、そしてデモに参加する人びとの声をまったく無視した、つまり民主主義軽視の法案であること。

4.そうした反対の声だけでなく、日本に住む人びとのいのちを軽視する、あるいは権力者の意向によって、人を殺し・殺される危険にわたしたちを晒すことをよしとする、ひとを道具のように扱う法案であること。

5.代表制民主主義であるからこそ、代表者である政治家がその権力欲のために暴走することを厳しく禁じた立憲主義という政治システムを破壊した法案であること。すなわち、政治そのものを放棄した法案であること。

6. 参議院での「可決」に至る審議のあり方には、明らかな瑕疵が存在すること。

もはや、こうした法案に賛成した政治家は、「その福利は国民がこれを享受する」はずの政治を行っていない、そして明らかに99条に反した政治家であることからも、政治家として失格しています。また、失格したかれら・彼女たちが強行に決めた法案は、日本国憲法によって国家として存立している日本の法律では、もはやないのです。

2015年9月22日 京都96条の会

| | コメント (2) | トラックバック (0)

過去記事より「標榜するもの」

過去記事です。

2005年「標榜するもの」
==================
私たちが憧れ、標榜するものは「近代国家」ではないかと思います。
このところの教科書問題や憲法問題、国際情勢を考えながらそのように思いました。
そこで、今日は簡単にフランス、ドイツ、アメリカの近代国家の成り立ちと、私の知っている彼等の国民性について、ザツーと書いてみます。
==フランス==
近代国家と言えば、誰でもが一番目に思いつく国です。
フランス革命によって近代国家の礎は誕生しました。
「自由、平等、博愛」を謳い中央政府は、残存する地方勢力を打破。身分制から解放された近代的個人によって普遍的理念が国家の下に結集。国の代表は、個人の代表である形態が残存。
「自分たちの文化は、外国にも受け入れられ理解される」と思っている普遍原理に基づいています。
彼等は、いつでも自信に満ちていて明るくて開放的。自分中心。
フランス人であることに誇りを持っています。
(イタリア人も、イタリア人である事に誇りを持っています。
彼等の場合は文明の発祥という意味でしょうか?)
伝統も大切ですが、科学技術や芸術への関心も深く、未来指向。
(ストリートパーフォマンスも、あちこちのメトロの中や広場で見られ、それがなかなか垢抜けていて玄人はだし。外国人の私たちにも声をかけてくれたのはフランス人が一番でした。フランス語を話せない私のボディランゲージを一番理解してくれました。)

==ドイツ==
「民族」と一体化しながら発達してきた国家。
地方分権が発達しながら連邦国家と言う形態をとったドイツは、「民族」「純血」を紐帯にしながら国を形成。
ドイツ人から連想されるものは、厳格、堅実、合法です。
彼等は「法を破らない」。
以前いたドイツのアパートでは、夜8時以降洗濯機や掃除機をかけると、警察に訴えられます。なぜなら法で決まっているから。
ドイツ人と「ナチス」について話す機会があった人なら誰でも思うでしょうが、彼等は、しっかりと自己批判し、羞じています。しかし、決して卑屈ではありません。
特にお年寄りの方は、私たちが日本人だというと、それはそれは喜んでくれました。
この国もベルリンの壁が崩壊してから、東ベルリンから多くの人たちが流れてきました。
ストリートパーフォマンスも、随分増えたそうですが、どこか垢抜けないと私は思いました。
(ゴメンナサイ)

==アメリカ==
日本人でもこの国の国家形成の歴史は知っています。
メイフラワー号に乗って、イギリスから移住してきたピューリタンの人たちの独立と開拓の歴史です。
個人が自発的に集まって共同体を作り、そこには矛盾無く「自由」「平等」「個人」
「共同体」が入り込みました。彼らにパトリオティズム(郷土愛)が自発的に生まれたのは言うまでもありません。
その大きな国家は、あれこれの歴史を超え、やがて多民族も受け入れ自由国家の名乗りを欲しいままにしています。
開拓精神は今に健在。
人なつこくて、エネルギッシュ。
しかし、私の知っている町は南部で封建的でした。
人々の口は重く、警戒心さえ感じたのですが、それはアメリカ社会が抱える問題であることを後になってからわかりました。
それ以外は、快適な人間関係を持つことができました。
アメリカ人は「歴史」の浅さに負い目を持っています。
日本の京都や奈良に憧れています。(また口にこそ出さないがきっとヨーロッパにも)
実際、イタリア人、フランス人、ドイツ人とホームパーティをする機会には何度となく恵まれましたが、アメリカ人とは一度もそうした機会はありませんでした。
彼等はホームパーティよりプールのそばでジャンジャン音楽をかけてバーベキューする方がお好みか?
西武開拓の時代の教会が、彼等にとっては歴史であり、大草原の小さな家が彼等のルーツです。
フロンティアが高じて、世界の冠たるものなろうとする動きが一部ではありますが(^^;
しかし、アメリカはナショナリズムの国ではなくパトリオティズムの国であることは実感します。


===日本====
近代日本は、上からの急激な力、強力な中央集権によって成立したことは、異論のないところです。
垂直志向で形成されたナショナリズムは、自立、成熟した個人を形成する前に、
「国」と「個人」の間に「家」を入れることで、急速に作り上げられました。
そのため、国家形態において、共同性、公共心は中途半端な形で内在。
「公」と「私」が分離していません(この現象は今でも政治の実際でよく見られるところです==公金横領、税金私物化、、、)
また、日本は地理的な性質上、他国と対等な関係で対話する、共存するという歴史を過去に持っていません。
「征服か、服従か」の二者択一の選択を迫れる関係しか築くことができませんでした。
さらに、日本のナショナリズムの担い手が、旧国家の特権階級であったことも、日本人をして、「飢餓感」「敗北感」で満たすに十分なものでした。
こうした歴史の中で私たちは戦後を迎え、
アメリカによる占領支配がなされ、憲法が誕生したことは、すでに知っているとおりです。
ただ、ここで、日本人はその飢餓感から「自分たちの手で」憲法を作ったという思いを持たず、押しつけられたという印象が今もなおは残っている人々がいます。
そして、その思いとは別のところで意図する何者かの利害と一致して、
「憲法改正」論議はかつてなく盛大に今、論議されているようです。
この問題に関しては、また次に譲ることにしますが、
ただ、個人的な意見としたら、
「今、もし憲法を改正して、果たして真の意味で日本国民の自主憲法」が出来たと思えるのだろうか?
やはり、「押しつけられた」という飢餓感は拭えないような気がします。
では、、、
この飢餓感を捨て、民族の誇りを取り戻すにはどうするか???
私は存外、簡単なことではと思うのです。
長い歴史と伝統、芸能を見直し、
自らの誤りは誤りとして受け入れ、未来にわたり失敗を繰り返さなければよい。
そして、けっして卑屈にはならない。(自虐もする必要はありませんーーー自虐は新たな罪を作る)
事実を事実として受け止め、さらに未来へ志向していけばいいのでは、、、と私は思います。
標榜するものは、
近代国家と成熟した市民です。
今、その第一歩を踏み出そうとしているのです。
力ではなく、対話。
相手への理解。包容。
自らの誇りを持って、、、
そんなことを祈りながら、私は書いています。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

過去記事より「国家と憲法」

過去記事です。
2005年「国家と憲法」

====================


国家とは何か、そこにある憲法とは何かについて考えていきます。

今日は58回目の憲法記念日。
さわやかな五月晴れのもと、私たちの先輩たちも、誇りと夢と希望に胸膨らませ、58年前のこの日を迎えたのでしょうか
少なくともそうであった証の一人を私は知っています。
シロタ・ベアテ・ゴードンさんです。
彼女の尽力「男女平等」の精神が憲法に活かされ、今に続いています。
〜〜〜〜〜〜〜〜
第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
〜〜〜〜〜〜〜
さて、この問題は次に譲るとして、今日は今、盛んに論議、討論されている憲法改正問題について考えていきたいと思います。
次の項目について考えていく事で論理を構築していきたいと思います。少々長いのですが、私たちをとりまく問題の多様性を考えるにあたり大切なことなので、どうぞお付き合いください、お願いいたします。
1、近代国家とは何か?(民主主義とは何か?)
2、憲法とは何か?
3、私たちが目指すものは何か?

1、近代国家とは何か?
近代国家については、
近代民主主義の歩みと共にその概念が発達してきたことは異論の無いところです。
一人、ひとりがバラバラで個人で生活するよりも、集団として生活する方が「得」である。ということがそもそもの国家の始まりでした。
例えば災害に対してや、教育やもろもろのサービスを「国」が国民に提供する方がより豊かで安全なものを提供できるという考え方。
さらに一人よりは二人、二人よりは三人、さらに大きい母集団になる方が「選択」に間違いを犯す確立が低いという統計的な考え方からも、「近代国家」はその存在を承認されて来ました。ただ、ここで忘れてはならないのは、「国家」は意思を持たないものであるということです。国民の総意の下に、国民の利益を還元する為のものです。
国家がある意思を持っていると言う考え方は近代国家にはなじみません。いまだ国体という言葉で代表される国家は、歴史を逆行するものであるということでしょうか?
例えば、日本。
私はこの国が好きです。
匂うように花が咲き、万葉のその昔から、歌に継がれ、またその以前から神々が宿ったその日本は好きです。
しかし、この風土が意思を持ち、さらにその意思が国民を縛っていくとしたらやはりなじめないものを感じます。
さて、次に国民とは何かについてもその概念の二義性がはっきりしないまま理論が組み立てられている事を樋口陽一先生は指摘しています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「イメージとして心に描かれた想像の政治的共同体」(B・アンダーソン『幻想の共同体』)という前提では、ネーションが、しばしば作られた神話でありながら「自然の所与として」提示される「『民族』=エトノスethnosを指すのか、それとも、社会契約という擬制によって説明されるような、構成されたものとしての『国民』=デモスdemosを指すのか」(樋口陽一『憲法 近代知の復権へ』)という根本的区別が曖昧にされたまま理論が組み立てられてしまう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
なお、これに関しては、私の別の記事も参考にしてください。

日本国憲法
標榜するもの

さらに、民主主義との関係で述べるならば(これに関しては、また別に詳しく書きたいと思います)、民主主義を支えている考え方の基本は「多数決」と「人権」です。
多数決に関しては
多数決と民主主義
に多数決とは何か?、そのパラドックスについて書いてありますので是非ご覧ください。
次に人権。
これは難しい。
樋口陽一先生は『近代知の復権』 で以下のように述べています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
伝統からも身分制秩序の網の目からも解放された個人が自分のことを自分で決める、その自己決定権は人権の一部だが、自己決定権の名において「何でもできる、ということになると、それは、人権のもうひとつの核心、人間の意思で手を触れてはいけない価値がある、という要請を否定することに」なる。人権を尊重するなら、この「背反的な二つの要素のあいだでの『知』の賢慮を、試行錯誤を含めながらくり返していく以外にない」(樋口陽一『近代知の復権』 東京大学出版会、2002年)
〜〜〜〜〜〜〜〜
遂行的矛盾=ある言明の意味内容と、その言明が実際におこなわれるときの条件の間の矛盾。ある決定の意味的内容と、その決定が実際に下されるときの条件の間の矛盾。
人が集まれば、その数だけ人権があるのです。
そこから以下に普遍妥当性を見いだしていくか、これまでも、今からも課題です。

2、憲法とは何か?
憲法典に詳しく概念が書いてあります。
ここで最も大切なことは、憲法のそもそもは、「国家権力を制限するために」出来た成文法であるということです。
宮台真治氏参照。
またこの考え方は一般に憲法学者や政治学者の共通の認識です。
しかし、この立憲主義と民主主義という二大双璧がぶつかることがある、と長谷部恭男氏は述べています。
長谷部先生は、この論議の行き着く先が「戦争か平和」、つまり憲法9条になることを、「憲法と平和を問い直す」で書かれています。
単純な粧いをしながら、実はその複雑な仕組みを詳らかに紹介しているこの本は、是非読まれることをお奨めします。
この中で長谷部氏は「憲法を変えることにはやぶさかではない」が、
何故、今憲法9条を変える必要があるのか、その疑問を述べています。
「憲法」とは宮台氏が言うように(長谷部先生も、ここは賛成)国家への規制です。
しかし、時代が変わり、状況が変われば、国家間の関係も変わるから、アプリオリに憲法を守ることにしがみつく必要は無い。
ただ、憲法というのは、何回も言うように国への規制、制限であって、国民の義務や生き方を教える指導書ではないわけです。
憲法9条を「原理」とするか「準則」とするか、
原理とするなら、「自衛のための最低限の軍備を保持するため」にこの憲法を変える必要性、現実性はない。
準則とするなら、まずその前に、根拠となる考え方から煎じ詰めていかなければならない。つまり国家間の対立とは何か、、から考えていかなけれならない。
現実に横たわっている対立に「武力」でしか対抗できないのか?
国家間の安全保障の枠組みを通じて世界平和を目指すプロジェクトが機能することが最も望ましいが、そうでない現実ではどうするか?拡大していく武力が果たして問題解決の最善か?
これらの問題を全て無理なく納得するのでなければ、いささか無謀の試みであり、
憲法9条が合理的自己拘束として存在しているという穏健主義の立場からすれば、準則ではない。と同氏は述べています。
したがって、今、憲法9条を変えることの意味は見いだせない、と長谷部先生は同書で書いています。

3、私たちが目指すものは何か?
「戦争か平和」かという二者択一の問題を、
改憲派の人に尋ねても「平和」と言います。
だれでも、平和がいいのです。
ただ、問題がそう単純でないことは、私たちの知るところです。
私たちが標榜し、目指しているのは「近代国家」と成熟した市民社会であることを以前書きました。
それについては異論のないものと思います。
ただ、それを目指す方法がそれぞれの人、立場によって違います。
当然のことです。
むしろ、みんなが同じである事の方が恐ろしい。
件の長谷部先生は以下のように述べています。
〜〜〜〜〜〜〜
立憲主義的憲法は民主政治のプロセスが自分で処理しきれない問題を抱え込まないように、民主政治で決められることを予め限定する枠組みである。
根底的な価値観の対立を公の領域に引きずり込もうとしたり、大きなリスクをともなう防衛の問題を目先の短期的考慮で勇み足をしないように、憲法は人為的な仕切りをする。
引かれた線が「自然」に見えないという指摘は反論にならない。憲法には自然な線などどこにもない。だからこそいったん後退すると踏みとどまることをしらない。
〜〜〜〜〜〜〜
私たちは、今、真剣に考えるときに来ていると思います。
様々な国際情勢や、経済問題については今後順を追って考えていきます。
現実の中で遅れているとか、実態に即していないとかとかく言われ続けている日本国憲法。
しかし、実態に即すものを憲法をとするなら、憲法はいつも変わり、私たちはその目まぐるしく変わる理念の中でどの様に生きていけばいいのか???
短期的なものの見方でなく、長期の展望に立って、「そのこと」の意味を考える時ではないでしょうか。
憲法を今、変えなければならない必然とは何か?
いまだ、私を納得させることの出来ない論理に私は肯くことができない。

| | コメント (1) | トラックバック (0)

過去記事より「時代と憲法9条」

過去に憲法について書いた記事を今、さらっています。

これは2007年「時代と憲法9条」というタイトルのエントリーです。
第一次安倍内閣が海外派兵してがっていた時期のものです。

===================

日本国憲法。
国民主権と基本的人権の尊重と平和を謳った憲法。
私はこの憲法を誇りに思っています。
だがしかし、この憲法を変えよう、変えようと考えている人がいるのも事実です。
成立当時から改正の論議の俎上に乗せられて来た憲法です。
何故?
どうして?
と言う思いが湧いてきます。
その理由は時々の状況によって様々です。
今日は日本を取り巻く情勢と改憲の理由の変遷を見ていきます。
時のカレンダーの順番により以下の流れで論を進めていきます。
1旧安保条約
2現安保条約
3ガイドラインと有事立法
4湾岸戦争と国連→PKO協力法→周辺事態法→テロ特措法→イラク特措法
5安倍内閣登場→集団自衛権→美しい国


1旧安保条約
安保条約締結でアメリカは小規模でも再軍備開始を日本に迫りました。
これに答え「ゆっくりやる」というのが当時の政府の見解でした。
1951年の旧安保条約と54年の自衛隊の創設は憲法9条の「一切の軍備を持たない」ことと齟齬することは当然でした。
そこで時の政府は「極東における国際平和と安全」のためと「外部からの攻撃に対する日本国の安全」に寄与するという解釈に立ちました。
1954年12月22日衆議院予算委員会大村清一防衛庁長官が述べたように「独立国としての自衛権」と言う解釈は今でも続いています。

2現安保条約
1960年に成立した現安保条約はさらに日米軍事同盟にひた走るものでした。
背景としては59年の砂川事件や沖縄基地反対闘争に手を焼いていたアメリカに対して「片務性の解消」と「対等の同盟化」を岸内閣は迫りました。
5条で米軍の日本防衛義務が明確になりました。
憲法との関わりで当時の赤城宗徳防衛庁長官は「共同防衛の際は集団的自衛権ではなく個別的自衛権を発動」と答弁。

3ガイドラインと有事立法
背景はベトナム戦争によるアメリカの通貨危機と日本の高度成長期があります。
同盟国に軍事負担を迫ることになんら躊躇しないアメリカは日本に露骨に軍事費分担増額苦を要求してきます。
「武力攻撃がなされる虞」がある場合と解釈をさらに拡大させて安保条約5条の枠を逸脱。日米軍事同盟の性格はさらに色濃くなっていきます。


4湾岸戦争と国連→PKO協力法→周辺事態法→テロ特措法→イラク特措法
1991年、イラクによるクウェート侵略に対してアメリカ主導で「多国籍軍」による武力行使が行われました。
当時自民党幹事長の小沢一郎氏は、自衛隊を国連に提供して海外で活動させることは合憲と主張。その理由は「国連の指揮に基づいて活動することは国権の発動でなく憲法前文の理念を実践すること」と述べました。
そして「国際安全保障」の重視を再度述べPKOへの協力、国連軍への参加、多国籍軍への協力を説きました。
1992年のPKO協力法では「武力行使」と「武器使用」の区別論や自衛隊の活動が外国軍隊と「一体化」か否か論が盛んに行われました。
1999年の周辺事態法ではアメリカの日本への後方支援強化がますます明らかになりました。
背景はさらなる市場を求めたアメリカは「ならず者国家」と名指しして新しい脅威となる国を指定。その延長で日本に対してアジアでの軍事行動に対する効果的案支援を約束させました。この法律は「アメリカが武力紛争の当事者になっている場合、あるいは仕掛けた場合でも」排除しないというものでした。
アメリカに対して補給・輸送・修理・整備・医療・通信・空港・港湾業務・基地業務を提供。しかも民間まで巻き込んで行わせるというものです。

そして2001年のテロ特措法では我が国の周辺さえとっぱらって自衛隊が米軍支援に行くことになりました。
2003年イラク特措法では「人道復興支援活動」と銘うたれて自衛隊は戦闘地域へ派遣されることとなりました。


5安倍内閣登場→集団自衛権→美しい国
カレンダーはついに現代、安倍内閣へとやってきました。
安倍さんの特徴は「憲法改正」です。
集団自衛権にとりわけ固執している安倍内閣の主張は「国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力行使を、自国が直接攻撃されていないにも関わらず実力を持って阻止する権利」と述べた1981年の稲葉誠一答弁」がその後の政府統一見解とされたことです。
2000年の第一次、2007年の第二次アーミテージ報告のアメリカからの圧力などを受け憲法を変えようと躍起の安倍内閣です。

むきだしの軍事同盟化、国民の納得を得ないままの相次ぐ強硬採決は、参議院選挙での大敗、草の根運動「9条の会」の根強く幅広い運動など国民の平和を守る、望む声に今、大きく阻まれています。
しかし、アメリカを背景に改憲勢力は今後ますます私たち国民におおいかぶさってくるものとも思われます。
そもそもの憲法9条から逸脱して牽強付会、おもうままに憲法を解釈してきて自衛隊を軍隊と化し、海外にまで派遣するようにしてきた時の権力者に「ノー」の声を上げ続けることの大切さを思う者です。

| | コメント (4) | トラックバック (1)

2015.09.22

南スーダンの駆けつけ警護

「南スーダンで中国軍を支援する自衛隊 !? …『市の産業と商人』から眺めた安保関連法案」

岩波書店『世界』(2015年9月号)所収の谷口長世氏の記事より。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「2015年4月、中国政府は海外初となる戦闘能力のある歩兵大隊(700人)を南スーダンへ、国連南スーダン平和維持群(UNMISS)の一部として送 り込んだ。南スーダンに進出しているエネルギー会社は中国の石油企業がほぼ独占的であり、中国向けの石油輸送パイプラインの警護が目的という。日本の自衛 隊は安保関連法が成立すれば、国連現地司令官しだいで中国の舞台に対する後方支援をする可能性も出てくる」。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

あらら。。。

あれだけ中国脅威論を煽っていたのに。
駆けつけ警護は中国軍を守るためだそうです。
そりゃそうですよね。アメリは中国と仲良くしたいから、そもそも敵ではないんだから。
そのアメリカの肩代わりをするのが日本の自衛隊ということです。
尤も、中国軍だけが南スーダンにいるわけではありません。
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2015/jul15_5.pdf

いろんな国の軍隊がいるので、
いきなり中国軍だけ警護という説はかなり無理筋で、
「中国軍も」と言うのが正しいです。
中国を守る事も勿論、大切です。
が、
ただ政府は中国脅威論を挙げて現法案を通したことを思い出すと、
なんだか「ええええええ」と思います。
こんなのなら、
中国脅威論なんて言うべきではないし、
実際、国会でもそれについては否定しているにも関わらず、
最後まで中国やイランや北朝鮮を挙げていましたね。。。

ウウウム。
国会で嘘ばかり言ったのでしょうか?
この点についても明らかにしてほしいです。

さて、国会ではこの問題は如何に論議されたか?
8/19 「防衛省内部資料記載内容」と「南スーダン駆けつけ警護」について質問 参平安特委が詳しいです。
是非ご覧下さい。

さてさて、
この問題では直近ニュースは以下の通りです。
南スーダンPKO、「駆け付け警護」追加検討
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
政府は20日、安全保障関連法の成立を受け、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣中の陸上自衛隊に「駆け付け警護」の任務を新たに与える検討に入った。

 現地の国連スタッフらが武装集団に襲われた場合に自衛隊が助けにいくもので、人道的な観点から検討を急ぐ必要があると判断した。来年春までに施行される安保関連法が実任務に適用される初のケースとなる可能性がある。

 安保関連法を構成する改正PKO協力法では、自衛隊の武器使用権限を強化し、駆け付け警護や、一定地域の治安維持を担う「安全確保活動」が新たに認められた。これらはあくまで法律上可能なメニューで、実際に行うかどうかは政府がその都度判断する。

 南スーダンは自衛隊が現在、唯一参加しているPKOで、道路補修などの施設整備を行っている。内戦の末に独立した南スーダンには多くの武器が残るとみられ、「国連関係者が万が一強盗などに襲われた場合に備え、自衛隊に警護の権限を与えておく必要がある」(政府関係者)と判断した。現地の自衛隊の部隊は来年2月末で交代するが、引き続き部隊を派遣する場合、改めて閣議決定するPKOの実施計画に駆け付け警護を追加する方向だ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2015.09.21

[「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」への賛同のお願い]

「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」への賛同のお願いがメールで送られてきました。
以下転載します。
私も賛同のネット署名をしました。


===================
「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」への賛同のお願い(至急)

市民の皆様へ                        2015年9月20日
「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」への賛同のお願い(至急)

 政府・与党は9月17日の参議院安保特別委員会で、2つの安保関連法案ほか計5件の案件を「採決」し、「可決」したとみなし、マスコミもそのように報道しています。
 しかし、「採決」の場面をテレビで視た多くの市民の間で、「あのように委員長席周辺が騒然とし、委員長の議事進行の声を自席で委員が聴き取れない状況で、5件もの採決がされたとは信じられない」という声がネット上で飛び交っています。至極もっともな感想ではないでしょうか?
 ということは、「強行採決」に抗議する以前に、「採決」はそもそもなかったというのが真相ではないでしょうか? にもかかわらず、審議の模様を中継したNHKが、事実関係を確かめないまま、いち早く「法案、可決」と伝えたのは、数の力に頼んだ政府・与党の理不尽な行為を追認し、既成事実化したものと言っても過言ではありません。

 安保関連法案が参議院本会議で「可決」された今、特別委員会の「採決」について異議を唱えても実益は乏しいという疑問を持たれるかもしれません。確かに、「採決の不存在」を申し立てても手続きを前に戻すことは不可能と思えます。
 しかし、別紙「申し入れ文書(安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ)」(http://netsy.cocolog-nifty.com/fusonnzai.pdf)に記しましたように、あの「採決」は「参議院規則」に照らしても「表決」の要件を充たしていません。現に、弁護士有志は「参議院特別委員会での安保関連法案の議決の不存在確認および審議の再開を求める声明」をまとめ、賛同を募っています。 
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/bengoshiyusi_seimei.pdf

 今後、安保法(案)の違憲訴訟や廃案を求める運動が全国規模で起こされると思います。そうした運動の正当性への確信を強め、運動への支持を広げるためにも、政府・与党が違憲の法案を不当な手続きで強行した二重の罪を国民の前に明らかにする意義はたいへん大きいと考えます。

 そこで、皆様に、以下の要領で、別紙「申し入れ文書」(安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の続行を求める申し入れ)(http://netsy.cocolog-nifty.com/fusonnzai.pdf)への賛同と呼びかけの拡散をお願いする次第です。
(別紙「申し入れ文書」は下記にも貼り付けてあります。)

          呼びかけ人 醍醐 聰(東京大学名誉教授 電話:080-7814-9650)

1. 申し入れに賛同くださる方は次の「賛同署名の入力フォーム」にご記入のうえ、「確認」「送信」ボタンを押してお送りくださるようお願いします。
 http://form1.fc2.com/form/?id=009b762e6f4b570b

2. ご記入いただいた氏名、所属/お住まいの都道府県名はそのまま名簿に記載して提出します。また、記入いただいたメッセージとともに、このページ(http://netsy.cocolog-nifty.com/blog/l2.html)に掲載させていただきます。(右リンク集のTOPにもあります。)匿名をご希望の方はその旨を必ず付記ください。

3. 申し入れは、賛同者名簿を添えて、今国会の会期末(9月27日)までに提出します。
それに合わせて賛同署名は9月25日(金)10時締切りとします。
4. 時間が切迫しているため、僭越ながら醍醐1人の呼びかけでスタートさせていただきますが、呼びかけ人に加わっていただける方はご一報をお願いします。
 (shichosha_kangeki@yahoo.co.jpまたは、080-7814-9650へ)
──────────────────────────────────────
参議院議長 山崎正昭 様                2015年9月25日
参議院「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」委員長 鴻池祥肇 様
安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の続行を求める申し入れ
                                 市民有志

参議院に設置された「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」(以下「特別委」)は、2015年9月17日、同特別委に審議を付託された安保関連法案等計5件の採決を行い、いずれも賛成多数で可決されたと言われています。
 しかし、採決が行われたとされる同日16時30分頃の委員会室の模様を参議院のインターネット中継やテレビの中継・録画で視る限り、鴻池委員長席の周囲は与野党議員によって何重にも取り囲まれ、委員長の議事進行の声を委員が聴き取れる状況になかったことは一目瞭然です。また、委員長も動議提出の声を聴き取り、各委員の起立を確認できる状況になかったことは明らかです。

こうした状況の中で、採決というに足る手続きが踏まれたとは到底言えません。また、委員会室にいた特別委の委員自身も、「可決はされていません。・・・・委員長が何を言ったかわからない。いつ動議を出したのか、採決されたのかわからない」(福山哲郎委員)、「いったい何がおきたのか、そもそも動議が出たのかどうかも、委員長が何を発言したのかも誰もわからない。そして、私は自民党席の前にいたが、彼らも何もわからないまま立っていただけですよ」(井上哲士委員)と語っています。実際、速記録(未定稿)でも「議場騒然、聴取不能」と記されるのみで、議事の進行を記す委員長の発言も質疑打ち切り動議の提案も記されていません。

こうした一連の事実と状況に照らせば、上記5件の「採決」なるものは、参議院規則が定めた「議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する」(第136条)、「議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する」(第137条)という表決の要件を充たしていないことは明らかです。
国会での審議が進めば進むほど違憲の疑いが深まった安保関連法案を参議院規則まで踏みにじり、締め括りの質疑も省いて、「採決」なるものを強行したことは憲政史上、稀にみる暴挙です。
以上から、私たちは貴職に対し、次のことを申し入れます。

1. 私たちは5件の「採決」と称されるものは、すべて採決の要件を充たさず、採決は不存在であると考えます。貴職がこうした私たちの見解を受け入れないのであれば、参議院規則にもとづいて反証されるよう、求めます。
2. 「採決」が存在しない以上、安保関連法案の審議は未了です。よって、改めて所定の手続きを取り、法案の審議を再開されるよう求めます。

===================

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015.09.20

安保法案第7以下の法律まとめ


平和安全法制整備法案要綱(7)
第七 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正(第七条関係)

「対処措置等」の定義に、外国軍隊が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動を追加すること。
第八 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正(第八条関係)

一 この法律の題名を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改めること。

二 存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する所要の規定の整備を行うこと。
第九 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正(第9条関係)

一 この法律の題名を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改めること。

二 存立危機事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関する所要の規定の整備を行うこと。
第十 国家安全保障会議設置法の一部改正(第十条関係)

一 国家安全保障会議は、存立危機事態への対処に関する基本的な方針、存立危機事態、重要影響事態及び国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項、国際平和協力業務の実施等に関する重要事項並びに自衛隊の行動に関する重要事項を審議し、必要に応じて内閣総理大臣に対して意見を述べるものとすること。

二 内閣総理大臣が国家安全保障会議に諮問しなければならない事項として、第二の二の1の(一)又は(六)に掲げる業務の実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更に関するもの並びに第二の一の2の自衛官の国際連合への派遣に関するもの並びに保護措置の実施に関するものを追加すること。

三 その他所要の規定の整備を行うこと。
第十一 施行期日等(付則関係)

一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

二 その他所要の調整規定を設けるほか、関係法律について所要の改正を行うこと。

理由
 我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この11本がまとめて審議されたのですが、
今、はじめてみる法律もあったりして、目をパチクリしています。

これはやっぱり無理があったんだよね。
政府は「これだけ時間を使った」と言うが、まとめての質疑じゃ、
もれた法案がいっぱいあるような。。。

大体、審議されていた法案もスッキリしていないのだから。。。

問題山積みです。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

第六 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正(第六条関係)

平和安全法制整備法案要綱(6)
第六 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正(第六条関係)

一 題名
この法律の題名を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改めること。

二 目的
この法律の目的に、武力攻撃事態等又は存立危機事態において自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置等について定める旨を明記すること。

三 定義
1 この法律において「外国軍隊」とは、武力攻撃事態等又は存立危機事態において、自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動を実施している外国の軍隊(武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動を実施しているアメリ力合衆国の軍隊を除く。)をいうものとすること。

2 「行動関連措置」の定義に、武力攻撃事態等又は存立危機事態において、外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の外国軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置を追加すること。

四 その他所要の規定の整備を行うこと。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ウウウム。
ウウウム。
ウウウム。
です。

これはもっと説明の欲しい所です。
また調べます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

第五 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正(第五条関係)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
平和安全法制整備法案要綱と国際平和支援法案全文
平和安全法制整備法案要綱(4)
第四 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正(第四条関係)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

平和安全法制整備法案要綱(5)
第五 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正(第五条関係)

一 題名
 この法律の題名を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改めること。

二 目的
 この法律の目的に、存立危機事態への対処について、基本となる事項を定めることにより、存立危機事態への対処のための態勢を整備する旨を明記すること。

三 定義
1 この法律において「存立危機事態」とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいうものとすること。

2 「対処措置」の定義に、存立危機事態の推移に応じて実施する措置を追加すること。

四 基本理念
存立危機事態への対処に関する基本理念を定めること。

五 国の責務
1 国は、組織及び機能の全てを挙げて、存立危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有するものとすること。

2 国は、武力攻撃事態等及び存立危機事態への円滑かつ効果的な対処が可能となるよう、関係機関が行うこれらの事態への対処についての訓練その他の関係機関相互の緊密な連携協力の確保に資する施策を実施するものとすること。

六 対処基本方針
1 政府は、存立危機事態に至ったときは、対処基本方針を定めるものとすること。

2 対処基本方針に定める事項として、対処すべき事態に関する次に掲げる事項を追加すること。
(一)事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であること又は存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
(二)事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由

3 存立危機事態においては、対処基本方針には、(一)に掲げる内閣総理大臣が行う国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認)の求めを行う場合にあってはその旨を、内閣総理大臣が(二)に掲げる防衛出動を命ずる場合にあってはその旨を記載しなければならないものとすること。 (一) 内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づく国会の承認の求め (二) 自衛隊法第七十六条第一項に基づき内閣総理大臣が命ずる防衛出動

七 その他所要の規定の整備を行うこと。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この法案も国会で討論されましたが、よく分かりませんでした。
「存立事態」が曖昧過ぎたのですね。。。
何度も政府から出てきた言葉です。
==============
「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」。
「国民を守るために他に適当な手段がない」
「必要最小限度の実力行使にとどまる」
===============

ここでも密接な他国とは?
とか、先制攻撃になる虞れは無いかとかとか。。。
ホルムズ海峡も出てきました。

毎日新聞の社説には以下のような記事が載っています。(http://mainichi.jp/opinion/news/20150731k0000m070178000c.html 2015年9月20日)
いずれ消えるので、ここに転載しておきます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
集団的自衛権を行使する「存立危機事態」とはどんな場合かを想定した、政府の国会答弁が揺れている。

 南シナ海で集団的自衛権を使って停戦前の機雷掃海をする可能性について、安倍晋三首相は衆院審議では「南シナ海は迂回(うかい)路がある。なかなか想定しえない」と否定的だった。

 ところが、参院の特別委員会で、首相は「南シナ海は迂回ルートなどもあるので想定しにくい」と断ったうえで、「基本は(武力行使の)3要件に当てはまれば対応していく」と軌道修正した。

 短期間の変化は、集団的自衛権の3要件があいまいで、政府の判断次第で解釈が変わり得ることを示す。何のために行使が必要かという、立法事実の希薄さも反映している。

 政府は、シーレーン上の海峡が機雷封鎖されて原油の輸入が滞り、日本の存立が脅かされる「存立危機事態」にあたると判断されれば、集団的自衛権を行使して機雷掃海することが可能になるという。

 だが、仮に南シナ海のマラッカ海峡に機雷が敷設されたとしても、首相自身が認めているように、他の海峡を通るなどの迂回ルートがあるため、ただちに原油の輸入が止まるとは考えられない。

 それに広い海域に、どの国が何を目的に機雷をまくのか。南シナ海は日本だけでなく、中国など他の国々にとっても重要なシーレーンだ。

 それでも、首相が南シナ海の機雷掃海に前向きな発言をしたのは、中東のホルムズ海峡での機雷掃海という事例が根拠を失いつつあり、説明がつかなくなってきたためだろう。

 遠く離れたホルムズ海峡での機雷封鎖を「存立危機事態」と認定するのは無理がある。また、イランと欧米などは、核開発を制限する見返りに制裁を解除することで合意した。制裁解除で原油輸出を増やそうとしているイランが海峡を封鎖するというシナリオは現実離れしている。

 首相は当初、ホルムズ海峡での機雷掃海を集団的自衛権の代表例としていたが、その後「典型例でなく、海外派兵の例外」と修正した。

 首相が南シナ海の機雷掃海を排除しなかったのは、中国の台頭など安保環境の変化を訴えることで、憲法違反との批判に対抗する狙いもありそうだ。南シナ海でも集団的自衛権を行使する選択肢を残すことで、中国への抑止力とする思惑もあるだろう。

 安全保障関連法案では、「存立危機事態」の認定にあたっては政府が総合的に判断する仕組みだ。だが、事態の想定がこんなにころころと変わるようでは、政府を信頼して判断を任せることは到底できない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


ウウウム。
確かに国会答弁、二転三転でした。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

平和安全法制整備法案要綱と国際平和支援法案全文

=================
平和安全法制整備法案要綱と国際平和支援法案全文
平和安全法制整備法案要綱(3)
第三 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正

(第三条関係)
一 題名
この法律の題名を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に改めること。

二 目的
この法律の目的に、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「重要影響事態」という。)に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化する旨を明記すること。

三 重要影響事態への対応の基本原則
1 後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること。ただし、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができるものとすること。

2 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国等の同意がある場合に限り実施されるものとすること。

四 定義
1 この法律において「合衆国軍隊等」とは、重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいうものとすること。

2 この法律において「後方支援活動」とは、合衆国軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、我が国が実施するものをいうものとすること。

3 この法律において「捜索救助活動」とは、重要影響事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいうものとすること。

五 基本計画
1 基本計画に定める事項として、重要影響事態に関する次に掲げる事項等を追加すること。
(一)事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響
(二)我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
(三)後方支援活動又は捜索救助活動若しくはその実施に伴う後方支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

2 1の(三)の場合には、当該外国等と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとすること。

六 武器の使用
1 後方支援活動としての自衛隊の役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するため武器を使用することができるものとすること。

2 1の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地であって合衆国軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿営地に存在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、1による武器の使用をすることができるものとすること。

七 その他所要の規定を整備すること。
=======================
ここは江田けんじのホームページが詳しく解説しています。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
今回の安保法制では、従来の「周辺事態法」が改正され、「重要影響事態法」となる。しかし、これまでの国会論戦でも、この「重要影響事態」という概念が、法理的、論理的には「地球の裏側」まで自衛隊を派遣して「後方支援」を可能にすることを排除していないことから、国民の間に大きな不安が広がっている。
中略
そもそも「重要影響事態」とは、「極東」以外でどういう事態を想定しているのか?法改正の必要性、すなわち「立法事実」があるのか?南シナ海(南沙諸島)での有事に日本は協力するのか? どう協力するのか?こうした諸点について安倍首相から何ら説得力ある答弁がなされていないことからも尚更であろう。
(上記サイトより)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

これもかなり国会で討論されましたが、よく分かりませんでした。

「ホルムズ海峡」で政府が説明したところです。
地球の裏側まで自衛隊がいくのかどうか???

これについても、
まずホルムズ海峡は安倍さん自身が否定。
さてさて、、、

| | コメント (0) | トラックバック (0)

平和安全法制整備法案要綱(2)について

=====================
平和安全法制整備法案要綱(2)
第二 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正(第二条関係)

一 協力の対象となる活動及びその態様の追加等
1 国際平和協力業務の実施又は物資協力の対象として新たに国際連携平和安全活動を追加し、当該活動の定義について、国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議等に巷基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助等を目的として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施されるもののうち、次に掲げるものとすること。
(一) 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
(二)武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
(三)武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動

2 防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができるものとすること。

3 国際的な選挙監視活動について、紛争による混乱を解消する過程で行われる選挙等を含めるものとすること。

4 選挙の監視等に係る国際平和協力業務に従事する隊員を選考により採用する者及び自衛隊員以外の関係行政機関の職員に限るものとすること。

二 国際平和協力業務の種類の追加
1 国際平和協力業務の種類として次に掲げる業務を追加すること。
(一)防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護
(二)矯正行政事務に関する助言若しくは指導又は矯正行政事務の監視
(三)立法又は司法に関する事務に関する助言又は指導
(四)国の防衛に関する組織等の設立又は再建を援助するための助言若しくは指導又は教育訓練に関する業務
(五)国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動を統括し、又は調整する組織において行う一定の業務の実施に必要な企画及び立案並びに調整又は情報の収集整理
(六)自衛隊の部隊等が武力紛争の停止の遵守状況の監視、緩衝地帯における駐留、巡回等の一定の国際平和協力業務((一)に掲げる業務を含む。)以外の業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護

2 1の(一)又は(六)に掲げる業務を実施する場合にあっては、国際連合平和維持活動等が実施されること及び我が国が国際平和協力業務を実施することにつき、当該活動が行われる地域の属する国等の同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されていると認められなければならないものとすること。

3 内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等が1の(一)に掲げる業務又は国際連携平和安全活動のために武力紛争の停止の遵守状況の監視、緩衝地帯における駐留、巡回等の一定の業務を実施しようとする場合は、実施計画を添えて国会の承認を求めなければならないものとすること。

三 武器の使用
1 国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地であって当該業務に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、武器の使用をすることができるものとすること。

2 二の1の(一)に掲げる業務に従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、又はその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができるものとすること。

3 二の1の(六)に掲げる業務に従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができるものとすること。

四 その他の措置
1 国際平和協力本部長は、国際平和協力隊の隊員の安全の確保に配慮しなければならないものとすること。

2 人道的な国際救援活動の要請を行う国際機関を掲げる別表に新たな機関を加えること。

3 停戦合意のない場合における物資協力の対象となる国際機関を掲げる別表に2の機関を加えるとともに、当該物資協力の要件を明確化すること。

4 政府は、国際連合平和維持活動等に参加するに際して、活動参加国等から、これらの活動に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において必要と認めるときは、我が国の請求権を放棄することを約することができるものとすること。

5 防衛大臣等は、国際連合平和維持活動等を実施する自衛隊の部隊等と共に活動が行われる地域に所在して大規模な災害に対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊から応急の措置に必要な物品又は役務の提供に係る要請があったときは、これを実施することができるものとすること。

五 その他所要の規定の整備を行うこと。
==================

前のエントリーで書いた武器使用についての法律です。
ここで思い出すのは社民党の福島議員と中谷さんのやり取り。
「核は武器ではない」と言われた中谷さんでした。。。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安保法案「 四 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用」

さらに安保法案。

=================
四 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用
1 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(2において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であって自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。

2 1の警護は、合衆国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとすること。

五 合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供
1 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。)から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができるものとすること。

(一)自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊
(二)自衛隊法第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う自衛隊の部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
(三)保護措置を行う自衛隊の部隊等又は自衛隊法第八十二条の二の海賊対処行動、同法第八十二条の三第一項若しくは第三項の弾道ミサイル等を破壊する措置をとるための必要な行動、同法第八十四条の二の機雷等の除去若しくは我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う自衛隊の部隊と共に現場に所在してこれらの行動又は活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
(四)訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊

2 防衛大臣は、1の(一)から(四)までに掲げる合衆国軍隊から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができるものとすること。
======================

この部分も国会では物議を醸しました。

武器の使用が可能になると謳っているのですが、
野党議員に「どのような状況か」聞かれても曖昧なと答弁しか返ってきませんでした。
ここはすごく心配な所です。
これについては後に書かれているPKOとも関連するのですが、
以下のサイトにQ&Aで書かれているので紹介します。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
審議中の安全保障関連法案には、自衛隊が国連平和維持活動(PKO)などで武器使用できる範囲の拡大が盛り込まれました。野党は「憲法が禁じる海外での武力行使につながりかねない」と懸念を示していますが、政府は否定しています。

 Q 武力行使と武器使用は違うのですか。

 A 政府は二つの言葉を区別しています。武器を使う相手が国家や、アフガニスタンの反政府武装勢力タリバンのような「国に準ずる組織」の場合は「武力行使」に当たります。一方、相手が単なる武装集団のときは「武器使用」です。

 Q 言葉の意味からは、分かりにくいですね。

 A はい。国会でも野党が「国民に違いが分からない」と説明を求めました。中谷元・防衛相は「それが分からないと議論ができない」と答弁して批判され、謝罪に追い込まれました。

 Q 武器使用なら何でも認められるのですか。

 A いえ、その場合でも今までは「正当防衛」や「緊急避難」という、やむを得ないときに限って認めてきました。

 Q 今回の法案では、どう変わりますか。

 A 新たに「任務遂行のための武器使用」が認められ、自衛隊の任務を妨害しようとする相手への威嚇射撃など、武器が使えるようになります。これによりPKOの任務中、武装勢力に襲われた他国部隊や国連要員らを助けに行く「駆け付け警護」や、地域の治安を維持するための巡回や検問といった活動が可能になります。海外でテロ集団に拘束された日本人を救出するための武器使用も容認されます。

 Q 野党はなぜ反対しているのでしょう。

 A 主に「武器使用が武力行使に発展しないか」や「自衛隊員のリスクが増えるのではないか」というのが理由です。武器使用を認める範囲が広がると、自衛隊が今までより危険な任務に就くことになり、「国に準ずる組織」といえるような組織的な武装勢力との銃撃戦も発生しかねないとみているからです。

 Q 政府の説明は。

 A PKOなどに自衛隊を派遣する場合は「停戦合意」「派遣先の国や紛争当事者の同意」などの「参加5原則」を満たす必要があります。このため政府は、武力行使に当たる「国や国に準ずる組織との戦闘は想定されない」と説明しています。また、隊員が危害を受ける可能性がある場合には活動を一時休止したり中断したりして、安全を確保するとしています。

 Q では心配ない。

 A そうでしょうか。PKOが実施されるような国は、情勢が不安定な場合もあります。仮に自衛隊が活動中に停戦合意が破棄されたり、治安が急激に悪化したりすれば、隊員が戦闘に巻き込まれる事態が起きないとは限りません。武力行使に当たる戦闘も完全には否定できません。

(共同通信)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ウウウム。
つまり、武力行使に巻き込まれる可能性が高くなったということです。
これに関しては中谷さんも答弁で認めています。

この問題も解決されずに法案は通りました。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安保法案「 三 在外邦人等の保護措置」について

安保法案の続きです。

まずこの自衛隊関連の部分ではとくに問題になったのは取り残された母子です。
法律上は以下の通り。
=================
三 在外邦人等の保護措置
1 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があった場合において、外務大臣と協議し、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができるものとすること。

2 防衛大臣は、1により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から保護することを依頼された外国人その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(3において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができるものとすること。

3 1により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。
===================

これが実は日本人が乗っていようと乗っていまいが関係ないことが中谷さんの答弁で明らかになりました。
民主党の大野議員の質問に答えた物です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
>「退避する邦人が米軍の軍艦に乗っている。これについてどこが存立危機(事態)なのか」(民主党 大野元裕参院議員)
 「邦人が乗っていないからといって存立危機事態に該当することは決してないというものではない、ということでございます」(中谷元 防衛相)

「だから国民に分からないんですよ。この米艦に乗っている邦人は存立危機事態とは関係がないということでよろしいですね」(民主党 大野元裕参院議員)
「邦人が乗っているか乗っていないか、これは絶対的なものではございません」(中谷元 防衛相)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

あらら。。。
あらら。。。

立法事実がないと、さんざん野党に突っ込まれた部分です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安保法案

今更ながら安保法案をpdfで見ています。
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf
また以下のサイトも全文出ていますので参考にしました。
http://www.jiji.com/jc/v?p=houan201505a-01

私はこの間、国会の質疑をかなり見てきました。
NHKが中継しないのでインターネット配信ですが。。。

それはそれとして、
政府の答弁にいつも疑問と言うか二転三転する答えに、段々不信が募ったものです。

と、言う事でこれは
今更ながらもう一度、法案の中身を自分で勉強しようと思いました。

と、言う事で、
まず自衛隊法について、ここに掲載しておきます。
==================

平和安全法制整備法案要綱と国際平和支援法案全文
平和安全法制整備法案要綱(1)

 政府が閣議決定した平和安全法制整備法案(関連法の一括改正)の要綱は次の通り。

 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案要綱(第一条関係)
第一 自衛隊法の一部改正

一 自衛隊の任務
防衛出動を命ずることができる事態の追加及び周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正に伴い、自衛隊の任務を改めること。

二 防衛出動
1 内閣総理大臣が自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる事態として、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を追加すること。

2 自衛隊法第七十七条の二の防御施設構築の措置、同法第八十条の海上保安庁の統制、同法第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限、同法第九十二条の二の防衛出動時の緊急通行、同法第百三条の防衛出動時における物資の収用等に係る規定等については、1の事態に係る出動には適用しないものとすること。

三 在外邦人等の保護措置
1 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があった場合において、外務大臣と協議し、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができるものとすること。

2 防衛大臣は、1により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から保護することを依頼された外国人その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(3において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができるものとすること。

3 1により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。

四 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用
1 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(2において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であって自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。

2 1の警護は、合衆国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとすること。

五 合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供
1 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。)から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができるものとすること。

(一)自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊
(二)自衛隊法第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う自衛隊の部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
(三)保護措置を行う自衛隊の部隊等又は自衛隊法第八十二条の二の海賊対処行動、同法第八十二条の三第一項若しくは第三項の弾道ミサイル等を破壊する措置をとるための必要な行動、同法第八十四条の二の機雷等の除去若しくは我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う自衛隊の部隊と共に現場に所在してこれらの行動又は活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
(四)訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊

2 防衛大臣は、1の(一)から(四)までに掲げる合衆国軍隊から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができるものとすること。

六 国外犯に係る罰則
一部の罪について、日本国外において犯した者にも適用し、又は刑法第二条の例に従うものとすること。

七 その他所要の規定の整備を行うこと。
===================

| | コメント (0) | トラックバック (0)

「反・戦争法案の運動が本格的な落選運動に発展する可能性」と言うニュース

反・戦争法案の運動が本格的な落選運動に発展する可能性と言うニュース。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


7月15日、16日に、自民・公明の与党が衆議院で安全保障法案(いわゆる戦争法案)を強行採決して以降、日本列島全体が、街頭で抗議する人々の活動で騒然となっている感があります。一連の戦争法案に反対する運動の特徴は、SEALDsなど学生が運動の中心を担っていること、また、大学教授らが中心になって「立憲デモクラシーの会」「安全保障関連法案に反対する学者の会」を立ち上げ、これまた大きな力を発揮していることだと思います。また、地方議会が法案反対または慎重審議を求める決議を挙げたりしています。
7月19日の大阪のデモの様子
7月19日の大阪のデモの様子

筆者が住んでいる京都についていうと、この街は宗教が権威を持っており、真宗大谷派(本山は東本願寺)が戦争法案に反対する声明を出したりしています。本山修験宗(本山は聖護院門跡)も法案の撤回を求める決議を挙げています。京都は学生の街でもあるので、SDEALDsも活発に活動しています。学者の活動も活発です。従来からの市民団体・労働組合なども、いつにも増してデモ・街宣をしています。
舞台は参院へ

いずれにせよ、衆院での法案の可決を受け、議論の焦点は参議院へと移りました。参議院は「良識の府」とも言われ、衆院よりも突っ込んだ議論が期待されますが、政治的な特徴は、来年7月に改選を控えた議員が半分いること、そして、議員の数が衆議院ほど多くない(来年改選の与党議員に絞れば60人程度しかいない)ので、個々の議員を焦点とした運動が組みやすい、ということだと思います。名簿を作って、有権者が総当たりで各個撃破していくことも、視野に入ってくる数なのです。
7月18日の京都・円山野音の集会の様子
7月18日の京都・円山野音の集会の様子

また、強行採決すら見越して、すでに、著名な学者が、選挙も見据えた長丁場の戦いの可能性を見越す発言をしているようです。
落選運動の成立の可能性

しかし、上記のような運動の成り立ちからして、学者の団体や、学生の団体が、特定の党の候補者を推薦したり、支持したりして運動を展開するのはなかなか難しいようにも思います。名前を出しておられる学者の方々の顔をみても、普段の支持政党が全く違う人々が同居しているように見えるからです。SEALDsにしても、一部の心ない人々に特定政党との結びつきを強調しようとする向きがありますが、彼らの活動を見ていれば、特定の政党に与していないことは明らかですよね。

一方で、これらの団体の一致点が、「戦争法案への反対」「憲法違反ないし立憲主義違反」であることも明確なので、戦争法案に賛成する議員、憲法や憲法による統治の仕組みを侵害する行為をした議員を落選させるための運動なら、現在の組織の枠組みのまま、スムーズに移行できるように見えます。自民・公明党の議員であれ、戦争法制に反対の立場を取れば落選運動の対象から外れるわけですね。

そして、SEALDsをはじめとする、学生さんたちは、インターネットを利用するのが本当に巧みですね。

そうすると、これらの団体が中心となった落選運動の成立の余地があるように見えます。
落選運動とは

実は、2013年のネット選挙解禁にあわせて、総務省は以下のようなガイドラインを発表し、落選運動は「選挙運動」にはあたらない、という見解を示しています。ここでいう「落選運動」のポイントは、(1)特定の候補を落選させる目的があり、(2)他の特定の候補の当選を図る目的がない、ということです。

※落選運動について

○公職選挙法における選挙運動とは、判例・実例によれば、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為であるとされている。

したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。

ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。

○本改正における「当選を得させないための活動」とは、このような単に特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の落選のみを図る活動を念頭に置いており、本ガイドラインでは、当該活動を「落選運動」ということとする。

○なお、一般論としては、一般的な論評に過ぎないと認められる行為は、選挙運動及び落選運動のいずれにも当たらないと考えられる。

出典:改正公職選挙法 ガイドライン」第1版 - 総務省p29-30

普段の支持政党がばらばらである学者や学生が集う団体が、「憲法違反」「立憲主義違反」をリトマス試験紙として、それに反する候補者に対する落選運動を展開するのは、まさに総務省が可とする落選運動の典型例であるように思えます。
落選運動は実現するか

そして、落選運動は「選挙運動」ではないので、公選法の事前運動規制にかかりません。明日からでもできます。そして、落選運動のいいところは、現状の安保法制反対の運動から、安倍政権流にいえば“切れ目なく”移行できることでしょう。むしろ、先に述べたように、今の段階から、与党議員を個別にねらい撃ちにして、「憲法違反をやってみろ。次の選挙で目は無いぞ」という提起が重要な時期になっているように見えるのです。2000年の韓国の総選挙では、市民団体が中心となった落選運動が威力を発揮したことで知られています。今、日本でも、類似の運動が成立する余地が大きく開いているように見えるのです。

もちろん、運動体の運動方針は、そこに集う人々自身が決めるところで、筆者が干渉するような性質のものではありませんが、総務省や大審院(戦前の最高裁)が落選運動にお墨付きを与えている、ということは念頭に置いて今後の方針を検討すべきであるように思えます。
(上記記事原文まま)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

落選運動は「選挙活動」ではないので、今日からでもできるそうです。
実際、ツィッターでは流れて来ています。

私たちが政治に願いを託すのは選挙が一番の近道なのだから、
これはもう「するしかない」と思うものです。

| | コメント (3) | トラックバック (1)

2015.09.19

「戦争法(安保法制)廃止の国民連合政府」の実現をよびかけます

「戦争法(安保法制)廃止の国民連合政府」の実現をよびかけますと言う共産党し委員長の訴え。
====================
安倍自公政権は、19日、安保法制――戦争法の採決を強行しました。

私たちは、空前の規模で広がった国民の運動と、6割を超す「今国会での成立に反対」という国民の世論に背いて、憲法違反の戦争法を強行した安倍自公政権に対して、満身の怒りを込めて抗議します。

同時に、たたかいを通じて希望も見えてきました。戦争法案の廃案を求めて、国民一人ひとりが、主権者として自覚的・自発的に声をあげ、立ち上がるという、戦後かつてない新しい国民運動が広がっていること、そのなかでとりわけ若者たちが素晴らしい役割を発揮していることは、日本の未来にとっての大きな希望です。

国民の声、国民の運動にこたえて、野党が結束して、法案成立阻止のためにたたかったことも、大きな意義をもつものと考えます。

このたたかいは、政府・与党の強行採決によって止まるものでは決してありません。政権党のこの横暴は、平和と民主主義を希求する国民のたたかいの新たな発展を促さざるをえないでしょう。

私たちは、国民のみなさんにつぎの呼びかけをおこないます。


1、戦争法(安保法制)廃止、安倍政権打倒のたたかいをさらに発展させよう

戦争法(安保法制)は、政府・与党の「数の暴力」で成立させられたからといって、それを許したままにしておくことは絶対にできないものです。

何よりも、戦争法は、日本国憲法に真っ向から背く違憲立法です。戦争法に盛り込まれた「戦闘地域」での兵站、戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、そして集団的自衛権行使――そのどれもが、憲法9条を蹂躙して、自衛隊の海外での武力行使に道を開くものとなっています。日本の平和と国民の命を危険にさらすこのような法律を、一刻たりとも放置するわけにはいきません。

戦争法に対して、圧倒的多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官、元最高裁判所長官を含むかつてない広範な人々から憲法違反という批判が集中しています。このような重大な違憲立法の存続を許すならば、立憲主義、民主主義、法の支配というわが国の存立の土台が根底から覆されることになりかねません。

安倍首相は、〝国会多数での議決が民主主義だ〟と繰り返していますが、昨年の総選挙で17%の有権者の支持で議席の多数を得たことを理由に、6割を超える国民の多数意思を踏みにじり、違憲立法を強行することは、国民主権という日本国憲法が立脚する民主主義の根幹を破壊するものです。

私たちは、心から呼びかけます。憲法違反の戦争法を廃止し、日本の政治に立憲主義と民主主義をとりもどす、新たなたたかいをおこそうではありませんか。安倍政権打倒のたたかいをさらに発展させようではありませんか。


2、戦争法廃止で一致する政党・団体・個人が共同して国民連合政府をつくろう

憲法違反の戦争法を廃止するためには、衆議院と参議院の選挙で、廃止に賛成する政治勢力が多数を占め、国会で廃止の議決を行うことが不可欠です。同時に、昨年7月1日の安倍政権による集団的自衛権行使容認の「閣議決定」を撤回することが必要です。この2つの仕事を確実にやりとげるためには、安倍自公政権を退陣に追い込み、これらの課題を実行する政府をつくることがどうしても必要です。

私たちは、心から呼びかけます。〝戦争法廃止、立憲主義を取り戻す〟――この一点で一致するすべての政党・団体・個人が共同して、「戦争法(安保法制)廃止の国民連合政府」を樹立しようではありませんか。この旗印を高く掲げて、安倍政権を追い詰め、すみやかな衆議院の解散・総選挙を勝ち取ろうではありませんか。

この連合政府の任務は、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」を撤回し、戦争法を廃止し、日本の政治に立憲主義と民主主義をとりもどすことにあります。

この連合政府は、〝戦争法廃止、立憲主義を取り戻す〟という一点での合意を基礎にした政府であり、その性格は暫定的なものとなります。私たちは、戦争法廃止という任務を実現した時点で、その先の日本の進路については、解散・総選挙をおこない、国民の審判をふまえて選択すべきだと考えます。

野党間には、日米安保条約への態度をはじめ、国政の諸問題での政策的な違いが存在します。そうした違いがあっても、それは互いに留保・凍結して、憲法違反の戦争法を廃止し、立憲主義の秩序を回復するという緊急・重大な任務で大同団結しようというのが、私たちの提案です。この緊急・重大な任務での大同団結がはかられるならば、当面するその他の国政上の問題についても、相違点は横に置き、一致点で合意形成をはかるという原則にたった対応が可能になると考えます。

この連合政府の任務は限られたものですが、この政府のもとで、日本国憲法の精神にそくした新しい政治への一歩が踏み出されるならば、それは、主権者である国民が、文字通り国民自身の力で、国政を動かすという一大壮挙となり、日本の政治の新しい局面を開くことになることは疑いありません。


3、「戦争法廃止の国民連合政府」で一致する野党が、国政選挙で選挙協力を行おう

来るべき国政選挙――衆議院選挙と参議院選挙で、戦争法廃止を掲げる勢力が多数を占め、連合政府を実現するためには、野党間の選挙協力が不可欠です。

私たちは、これまで、国政選挙で野党間の選挙協力を行うためには、選挙協力の意思とともに、国政上の基本問題での一致が必要となるという態度をとってきました。同時に、昨年の総選挙の沖縄1~4区の小選挙区選挙で行った、「米軍新基地建設反対」を掲げての選挙協力のように、〝国民的な大義〟が明瞭な場合には、政策的違いがあってもそれを横に置いて、柔軟に対応するということを実行してきました。

いま私たちが直面している、戦争法を廃止し、日本の政治に立憲主義と民主主義をとりもどすという課題は、文字通りの〝国民的な大義〟をもった課題です。

日本共産党は、「戦争法廃止の国民連合政府」をつくるという〝国民的な大義〟で一致するすべての野党が、来るべき国政選挙で選挙協力を行うことを心から呼びかけるとともに、その実現のために誠実に力をつくす決意です。

この間の戦争法案に反対する新しい国民運動の歴史的高揚は、戦後70年を経て、日本国憲法の理念、民主主義の理念が、日本国民の中に深く定着し、豊かに成熟しつつあることを示しています。国民一人一人が、主権者としての力を行使して、希望ある日本の未来を開こうではありませんか。

すべての政党・団体・個人が、思想・信条の違い、政治的立場の違いを乗り越えて力をあわせ、安倍自公政権を退場させ、立憲主義・民主主義・平和主義を貫く新しい政治をつくろうではありませんか。
(全文まま)
=======================

凄い!!!
本気です、志位さん。
応援しています。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

強行採決にあたりシュミレーション

こんなニュースを見つけました。
安保法案 “ふくよかな”議員が外側ブロック、自民の「鴻池委員長防衛シフト」
====================
参院平和安全法制特別委員会で17日に行われた安全保障関連法案の採決では、自民党の若手議員が採決を妨害する野党議員から鴻池祥肇委員長を防御するため、防衛大学校名物の「棒倒し」を参考に、綿密な守備計画を作り上げた。防衛大出身の佐藤正久筆頭理事が指南役となり、開会前の同日早朝、ひそかに集まってシミュレーションもしたという。

 関係者によると、佐藤氏はまず、若手議員らを(1)鴻池氏を取り囲んで守る係(2)鴻池氏に詰め寄ろうと近寄ってきた野党議員をはね返す係(3)採決時に起立賛成するため席に戻る係-の3グループに分類。17日午前7時頃には、同委開会前の参院第1委員会室に極秘に議員を集め、委員長席の背後など特に厚くブロックすべき位置を指南した。

 鴻池氏のすぐ側には身長の高い議員を、外側には、脇からの侵入を防ぐため、ふくよかな議員を並べるなど緻密に計算したという。

 若手議員たちは室内で、それぞれの体格や運動能力に応じた配置を考え、最も早く委員長席にたどり着くルートなどをシミュレーション。それが鉄壁の守備につながったという。

 棒倒しは防衛大の伝統競技。毎年11月に開かれる開校記念祭の名物で、4チームが高さ数メートルの棒をめぐり攻守を繰り広げる。
(原文ママ)
====================


これは酷い。
ちょっとあんまりではないだろうか???
ヒゲの隊長さん。

勿論、若手議員はこの委員会の委員ではない部外者です。

そこまでしてこの法案を通す必要があったのか???

| | コメント (3) | トラックバック (0)

委員会採決、分かるほどに疑問が増します

安保法制:未明の参院本会議で成立 数で押し切った与党と言う事で今日、安保法制が成立しました。
=====================
集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法は19日未明、参院本会議で採決され、自民、公明両党と日本を元気にする会、次世代の党、新党改革の野党3党などの賛成多数で可決・成立した。民主党などは内閣不信任決議案などを次々に提出して徹底抗戦したが、与党が数の力で押し切った。関連法の成立により、自衛隊の海外での活動は質的変化を遂げ、活動範囲も大きく拡大する。
(上記ニュースより)
=====================

与党が圧倒的に多いから本会議に上程されれば通過は時間の問題と思っていました。
だから、
これは折り込み済み。

ただ、
委員会採決があまりに酷い。
わかれば分かるほど、
その酷さが明らかになりました。
===================
強行採決と断じられるのは、理事会の場所を野党に何の相談もなく変更し、職権で理事会及び委員会を開始するという、姑息な手段にに出たのみならず、鴻池委員長不信任動議の否決、鴻池委員長の復席を求めた直後、委員長代理の佐藤理事は「速記を止めてください。」と通常であれば審議を中断させる発言を行い、間をおかずしていきなり質疑を打ち切り、委員長の発言が議事録に記録できない状態であったにも関わらず、打切りの動議以降、法案の採決まで行い、可決されたこととしたからである。(そもそも速記を止めているのであるから、その後速記を再開する旨の発言がなければ、審議は止まったままのはずである。その中で採決することは不可能であり、採決無効との野党側の指摘は、的を射たものである。)
http://blogos.com/article/134638/より
===================

まず午前中から不穏な雰囲気だったのですが、
極めつけはやはり委員長が座った途端、自民党の議員が囲いこんで「かまくら」という名前で呼ばれるスクラムを汲んだ事です。
初めは何があったのか呆然としてのですが、
後にあの議員は委員ではなく、傍聴の自民党議員だったそうです。
これってアリ???
これは委員会乗っ取りではないだろうか?
クーデターと呼ぶ人もいますが、
これは酷い。
勿論、前日の野党の廊下占領も感心しませんが、
自民党は委員会の会議室で暴挙を行ったのです。
これは委員会そのものを冒涜していると思います。

さらに、
速記は「議場騒然 聴取不能」の8文字しか残されていないそうです。

これで採決と言えるのか?????

勿論、
中身もスカスカ。
総括質疑も、公聴会の報告もすっ飛ばしての強行。

なんだかガッカリです。
自民党は「数」はあるのだから、
もっとスマートに誰でもが一応は納得出来るような形で採決出来なかったのだろうか?
多分、前日の野党が、、、、
と、言うのでしょうが、
理事会の場所を変える事も、議事の進行もすべて、
野党の同意なしでの採決。

これはあまりに酷い。
無効と野党議員が言いますが、
これを有効としたら、これから国会は形骸化、形だけのものでしかなくなります。
絶対、おかしい。

立法がおかしくなったら、
私たちは何を判断材料にすればいいのか???

とにかく、
このやり方、安保法案以前の問題です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015.09.18

一日あけてさらに考えるに

昨日から今日にかけて、ずっとテレビで強行採決のもようを見ています。
虚を突く可決、周到に準備 自民、前夜からシナリオと言うニュースをここに掲載しておきます。
=================
17日午後4時半ごろ、参院特別委員会の鴻池祥肇(よしただ)委員長に対する不信任動議が否決された。委員会室の外で待機していた鴻池氏が右、左、正面とお辞儀して委員長席に腰を下ろした。

 民主党の福山哲郎理事が「これからの議題は何ですか」と話しかけながら委員長席に歩み寄った瞬間だった。委員会室の後方に控えていた約10人の自民党議員が鴻池氏をガードするためにスクラムを組んだ。

 同時に、安倍晋三首相も閣僚席に座り、中谷元防衛相と岸田文雄外相が続く。

 前日夕から足踏み状態にあった委員会が、あっという間に安全保障関連法案の採決の舞台へと転換した。

 虚を突かれた野党議員は、一瞬遅れて委員長席に押し寄せた。鴻池氏の横に陣取った自民の佐藤正久筆頭理事が、手で合図する。すると同党の山本一太議員が法案の質疑を終え、ただちに採決に入ることを求める緊急動議を読み上げた。

 混乱を尻目に、安倍首相は採決の結果を見ることもなく、委員会室を足早に立ち去った。

 鴻池氏は採決の進行を記した紙を読み上げるが、聞こえない。佐藤氏が与党議員に起立を促す。民主の小西洋之氏が委員長席の後ろから自民議員の輪の中に飛び込むが、佐藤氏にはじき飛ばされた。

 こうして関連法案は可決された。野党議員から「無効、無効」の大合唱が起きるが、自民の議員らに囲まれたまま鴻池氏は委員長席を後にした。

 鴻池氏は上着のポケットに、野党議員に進行表を奪い取られることを想定して、人気マンガ「ONE PIECE(ワンピース)」の歌舞伎上演のチラシをダミーとしてしのばせていた。(高橋福子)

■「質疑する」油断させ採決

 シナリオは、前夜から練られていた。

 自民党参院国会対策委員会では、野党による鴻池祥肇(よしただ)特別委員長に対する不信任動議の提出を想定。幹部は「否決後、採決のための関連法案などの読み上げに1分半くらいかかるので、与党議員が委員長席を囲んで野党から守ると決めていた」と明かす。

 幹部らは首相官邸とも連絡を取り、動議否決後、鴻池氏が委員長席に戻ると同時に、安倍晋三首相が委員会室入りする段取りも決めていた。参院幹部らは「委員会を開けば質疑をする」と各方面に吹聴。委員会が始まっても、すぐに採決にはならないと受け止めた野党を油断させた。

 しかし、16日夕から徹夜で続いた与野党攻防は大混乱の連続だった。週内成立を描く政権幹部は、鴻池氏の動きを、最後まで読み切れていなかった。鴻池氏は「参院は、衆院や官邸の下部組織であってはならない」と公言。野党に花を持たせるのが与党の矜持(きょうじ)とする自民党の伝統的な価値観も持つ、30年近い国政キャリアのベテランだ。

 特別委の開始を予定していた16日午後6時すぎ。民主党の衆参議員が理事会室前の廊下を埋め尽くした。鴻池氏は自民党の特別委理事から「私が道をつくりますから」と促されても、「君みたいに大きな人が出ていって女性が倒れてケガをしたらどうするのか」と拒み、部屋から出ようとしなかった。

 特別委が開けない膠着(こうちゃく)状態は明け方まで続いた。いっこうに開催のメドが立たないなか、安倍首相は委員会室に出向いて待機。腕と足を組んでじっと目を閉じていた。採決強行は世論の反発を招く一方、野党に譲歩し続けて混乱が長引けば、それだけ政権へのダメージは大きくなる。

 世耕弘成官房副長官はいら立った様子で、参院国対幹部に電話をかけ、「(委員会を開くため与党理事を)引っ張り出せ」との指示を出した。自民党の衆院国対の会議でも「アホじゃねぇか、参院は。なんで閉じ込められたままなんだ!」と怒号が飛び交った。

 鴻池氏本人は最後まで夜中の採決は想定せず、徹夜の与野党攻防が報道されることも「与党にも野党にもプラス。朝までやっていい」と考えていた。

 にらみあいの中、17日未明に民主党の北沢俊美筆頭理事と別室に移り、「どうなっとんのや」とピケに抗議しながら、こう宣言した。「どんなことがあっても17日午前には採決する。そうしないと、衆院が60日ルールを使ってくる」。夜中の採決は見送るものの、17日も採決できなければ衆院の3分の2以上の賛成で再可決できる「60日ルール」が使われる可能性が高い。与野党を超えて参院議員の存在意義が問われるという意味だった。

 ただ、17日午前中になっても採決には至らなかった。鴻池氏は朝、理事会室に閉じ込められないよう、理事会を委員会室で開く「奇策」に出たが、野党の反発であっさり仕切り直した。採決は結局、前日の委員会開始予定時刻から22時間を過ぎていた。

 こうした鴻池氏の姿勢に自民党内からは「鴻池氏のクーデターだ」との声が漏れた。野党からの不信任動議にも与党内から「与党が出したと思った」という冗談も漏れたほどだ。

 鴻池氏も官邸や党内からの批判を意識していたようだ。採決後、記者団に対し、「時には野党寄りと非難されたが、どうしても不備な答弁が目立った気がする。今後、謙虚に(批判に)もう一度耳を傾けてもらいたい」と語った。

■広がるデモ、勢いづく野党

 一方の野党は17日午前、参院特別委員会が再開されると同時に、鴻池委員長に対する不信任動議を提出した。だが、午後からの趣旨説明や討論では、口々に鴻池氏を持ち上げた。

 「野党の意見に耳を傾けていただいた。鴻池委員長に指示をした官邸や与党に、猛烈に抗議したい」。民主党の福山哲郎理事は、鴻池氏が与党の反対にもかかわらず野党の要求した16日の地方公聴会や8月の礒崎陽輔首相補佐官の参考人招致を受け入れたことに謝意を述べた。NHKが審議を全国中継する中、批判の的を鴻池氏よりも、法案採決を急いだ安倍政権に絞ったのだ。

 野党は16日夕から、与党による法案の委員会採決を阻止するため、まずは委員会自体を開かせないことに全力を挙げた。民主は衆院議員を参院の廊下に送り込み、17日未明まで徹夜で与党の理事会室への入室を妨げるピケを張った。共産、社民とともに女性議員がピンク色のはちまきを頭に巻き、くつを脱いで座り込んだ。

 17日午後の委員会では、鴻池氏への不信任動議の趣旨説明や討論を通じ、野党5党と1会派で計3時間以上にわたる長い演説を行い、法案採決をぎりぎりまで遅らせようとした。

 野党がここまで徹底抗戦するのは、国会内の数の力で与党にかなわない分、国会の外で「廃案!」「強行採決反対!」などの声が強まるデモの「民意」の支持が得られる好機とみているためだ。16日夜のデモでは、市民から「野党は頑張れ!」との声援も受けた。特別委の委員は「少しでも採決を遅らせたのが成果だ」と強調。民主党幹部は「国会の中で抵抗し続ければ、国会の外の世論もついてくる」ともくろむ。

 委員会での採決後は、「採決は無効」と一斉に反発を強め、参院本会議が始まった夜からは、問責決議案などを次々と提出。野党5党は衆院にも内閣不信任決議案を提出することで一致し、採決時間を遅らせる戦術に出た。

 会期末までは1週間以上。成立を阻むことまで見通せているわけではないが、野党は攻撃の手を緩めるつもりはない。17日夕、緊急に開いた民主の参院議員総会では、榛葉賀津也・参院国対委員長が「徹底的に闘う。長い夜が始まる。このような違法な法律は(本会議で)可決させない」と訴え、所属議員から「よし!」との声が上がった。(明楽麻子、上地一姫)
==================

全文ママに載せておきます。
いつか、この時の様子を参考にすることが必要になるかもしれませんから。


それにしても、
こんな形での終わりかたは実に残念です。

この法案、そもそも採決無効(つまり速記録がないから)ではと、いう声もありますが、
私もこれには賛成です。
欠陥でズダズダの法案は世に出すまえに、もう一度、憲法にそって、しっかりと見直していくべきでは、と考えます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015.09.17

強行採決

安保法案特別委で可決と言う事で、なんだか分からないまま採決がされました。
===============
安全保障関連法案は17日午後4時半ごろ、参院の特別委員会で採決が行われ、自民党、公明党などの賛成多数で可決された。民主党など野党が反対する中、与党が採決を強行した。与党は17日中の参院本会議で成立を目指すが、野党は反発を強め、国会前では市民による大規模な反対デモも続いている。
(上記ニュースより)
===============

今日の午前中に鴻池委員長に対して、不信任の動議がなされ、
それに対して、午後から賛成反対の立場で議員が話ました。
私もそれを聞きながら、委員会で与党政権党の説明が二転三転していたので、すごくよく分かり、
なるほど、なるほど。と思っていました。
そして、4時半過ぎ、山本太郎さんの話が終わって採決。
反対多数で不信任案は否決。
鴻池さんが席に戻るや否や、
与党の議員が鴻池さんを囲み、つぎに野党が飛び込んで来て大混乱。
何があったのかわからないまま、
与党の議員が立ち上がって、
採決、可決。
と、いう事でしたが、
が、
今から思い出してもアレって、なんだったのか?
そもそも速記は止めていたんですよね。
議長の声も聞こえず、
みんな大混乱の中、ヒゲの隊長だけが与党席に向って手をあげて、立ち上がれと指示。
なんなんだ、、、
なんなんだ、、、、、
と、思っているうちの採決。

あれは強行採決以前の問題では、、、と思います。
野党は無効と言っていますが、実際、あこまで暴力的にする必要がなぜあったんだろう???
国民の目に映ったのは、ひたすら暴挙でしかない。

いくら時間がないとか言っても。。。

あのスカスカの法案を、
ここまで力で押し通すのは、よっぽど圧力がかかっているのかと、勘ぐりもします。

いずれにしても、
これは絶対に認められません!!!
今後の動きに注目です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015.09.16

気がついたら9月半ば

8月の終わりから、ちょっと出かけていて、
その後、国会のことを書かなきゃと思っていたのですが、
風邪をひいたり、
台風18号の集中豪雨で知人が家に取り残されたと言う知らせを聞いたりと。
バタバタしていました。
気がついたら9月も半ば。
あらら。
大変。

改めて台風18号で被災されたかたには心からお見舞い申し上げます。
また、一刻も早い復旧を願っています。

さて、
それにしても国会。
凄い動きで、ちょっとついていけません。
記事にしようと思いながらも、どこから書いていいのか。。。
本当は後々の記録の為に書いておかなければならないのですが。

とにかく参議院で今日16日、採決するかどうかが注目です。
これから、また書きますので、よろしくお願い致します。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2015年8月 | トップページ | 2015年10月 »